事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)2973 |
| 判決日 | 2011-11-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法41条2号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Y1は,原告に対し,金153万8020円及びこれに対する平成22 年5月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告Y2は,原告に対し,金147万4022円及びこれに対する平成22 年5月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告Y3は,原告に対し,金241万6735円及びこれに対する平成22 年5月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告Y4は,原告に対し,金152万2891円及びこれに対する平成22 年5月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は被告らの負担とする。 7 この判決は,第1項から第4項までに限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。