事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(行ウ)50等 |
| 判決日 | 2011-12-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法26条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件各訴えのうち,刈谷税務署長が平成17年2月25日付けでした原告 P1の平成14年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由が ない旨の通知処分の取消しを求める訴えを却下する。 2 別紙1取消処分目録記載の各処分及び各処分部分をいずれも取り消す。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。