所得税更正処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成19(行ウ)50等
判決日2011-12-14
分類民事
判決種別決定
判決文が挙げた条文所得税法26条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件各訴えのうち,刈谷税務署長が平成17年2月25日付けでした原告
P1の平成14年分の所得税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由が
ない旨の通知処分の取消しを求める訴えを却下する。
2 別紙1取消処分目録記載の各処分及び各処分部分をいずれも取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。