事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)6790 |
| 判決日 | 2012-05-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点となっている。 なお,被告は,仮にAが生活保護受給者であれば,Bは被告に対して虚偽の 報告をしたことになり,免責事項に該当するとも主張しているが,被告主張の ような立証はされていないばかりか(そもそも住宅手当と生活保護とは別制度 である。),そもそもBが虚偽の報告をしたからといって免責事項に該当する ものでないことは契約書上明らかであり,被告の上記主張には理由がない。 2 以下,原告のこの主張について検討することとする。 証拠(甲2,4,6の1,6の2,乙1の1ないし4)及び弁論の全趣旨 によれば,次の各事実が認められる。 ア 原告は不動産の賃貸,管理等を目的とする会社である。 イ 被告は賃貸借契約に関する保証業務等を目的とする会社である。 ウ 原告は,平成22年6月5日,Aとの間で本件賃貸借契約を締結した が,この際,Bが原告の仲介業者として関与していた。 また,この契約では,敷金・保証金が9万6000円とされ,Aが賃料 等を2か月以上滞納したときは,原告は催告することなく契約を解除する ことができると定められた。 エ 原告と被告とAは,賃貸保証契約書を作成して本件連帯保証契約を締結 し,この契約書には次のような条項が定められていたほか,「取扱会社」 としてBが記名印を押した。 賃貸人は,被告に対し,以下の義務を負う。 a 賃借人の賃料等の支払状況を確認し,被告に報告すること。 b 被告が指定する書面により,被告に対し,下記に定める事故報告 をすること。 被告は,賃借人が賃貸人に対して負担する債務のうち保証期間内の賃 料等及び賃料等相当損害金の支払債務について賃借人と連帯して保証す る。ただし,免責事項に該当する場合はこの限りではない。 被告の保証限度額は,賃貸物件の用途が居住用である場合は上記の 債務の24か月分に相当する金額とする。 賃貸人は,賃借人の債務不履行について,被告指定の代位弁済請求申 請書を用いて,賃料等の支払期日から40日以内に通知して事故報告を 行う。 賃借人の滞納が発生しているにもかかわらず,賃貸人が被告に対して 賃料等の支払期日から40日以内にその事実を通知しなかった場合は, 被告は以下の割合により算定した保証債務を負う。 a 41日以上60日以内の滞納事故報告の場合は80パーセント保証 b 61日以上80日以内の滞納事故報告の場合は50パーセント保証 賃貸人が次のいずれかの事由に該当する場合は,被告は保証債務の支 払義務を負わない。また,保証契約上の一切の債務が消滅するものと し,保証は遡及的に消滅するものとする(以下,この定めを「本件免責 の定め」という。)。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,43万5019円を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その6を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。