事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)62 |
| 判決日 | 2012-09-20 |
| 分類 | 行政 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,次のとおりである。 (1) 本件訴えの適法性(本案前の争点) ア 審査請求前置の有無 イ 原告適格の有無 (2) 本件開発許可の適法性(本案の争点) ア 道路に関する基準違反(法33条1項2号違反等)の有無 (ア) 接続先道路の幅員について (イ) 工事車両の幅及び通行等について (ウ) 開発区域内の道路の勾配について イ 法33条1項3号違反の有無 ウ 法33条1項7号違反の有無 エ 法33条1項8号違反の有無 オ 法33条1項9号違反の有無 カ 法33条1項12号違反の有無 キ 法33条1項13号違反の有無 ク 法30条及び33条違反の有無 ケ 開発区域の隣地所有者の財産権侵害 5 当事者の主張 (1) 本件訴えの適法性(本案前の争点)について (原告らの主張) ア 審査請求前置の有無について (ア) 別紙原告目録2記載の原告らは,本件開発許可に対する審査請求を経ていな いが,このうち原告P13協議会以外の原告らは,本件審査請求を行った別紙原告 目録1記載の原告らの近隣に居住する者であり,また,これら原告らと同様に原告 P13協議会の会員であるから,本件審査請求を経た原告らと一体的な利害関係を 有する。 (イ) 原告P13協議会についても,本件開発許可に対する審査請求を経ていない が,その代表者である原告P2は,本件審査請求を経ているから,同原告と一体的 な利害関係を有する。 (ウ) 以上によると,別紙原告目録1記載の原告らがした本件審査請求は,実質的 には,別紙原告目録2記載の原告らのための審査請求でもあると評価することがで きるから,同原告らの本件訴えは,適法である。 イ 原告適格の有無について (ア) 法33条1項2号は,道路が環境の保全上,災害の防止上,通行の安全上又 は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置されることを開発 許可の許可要件として定めているところ,上記規定は,消防車の進入困難による延 焼の被害や,開発行為に伴う交通量の増加によって大気汚染,騒音,振動,通行の 危険等の被害を受けるおそれのある周辺住民に対し,そのような被害を受けないと いう利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むというべ きである。 原告ら,とりわけ本件開発区域の進入口付近に居住している原告P11及び原告 P18は,消防車の進入困難による延焼の被害や,本件開発区域における開発行為 (以下「本件開発行為」という。)による交通量の増加によって大気汚染,騒音, 振動,渋滞,通行の危険等の被害を受けることが想定される範囲の地域に居住して いるから,本件開発許可の取消しを求める原告適格を有する。 (イ) 法33条1項3号は,排水路その他の排水施設が下水の排出によって開発区 域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないよ
主文(判決文より)
1 原告P1,原告P2,原告P3,原告P4,原告P5,原告P6, 原告P7,原告P8,原告P9,原告P10及び原告P11の請求を いずれも棄却する。 2 本件訴えのうちその余の原告らの請求に係る部分を却下する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。