殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,傷害被告事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成23(わ)543
判決日2012-11-05
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件各公訴事実の要旨は,被告人が,共犯者らと共謀の上,Fに対し,暴行を加
えて傷害を負わせ(以下「本件傷害」という。),また,単独で,Eに対し,殺意
をもって左頸部を本件包丁で1回突き刺して殺害し(以下「本件殺人」という。),
その際,同包丁1丁を不法に携帯したというものである。
弁護人は,本件包丁の不法携帯については争わないものの,①本件傷害につき,
被告人は,Fの頭部を1回蹴っただけであり,暴行罪に問われることはあっても,
共犯者らとの共謀はないから,傷害罪の共同正犯は成立しない,②本件殺人につき,
被告人は本件包丁でEを刺したが,殺意はなかったから殺人罪は成立しない,③本
件傷害及び本件殺人のいずれについても,被告人には正当防衛が成立し,仮に正当
防衛が成立しない場合でも,本件傷害については過剰防衛が,本件殺人については
誤想防衛又は過剰防衛がそれぞれ成立する旨主張し,被告人も,公判廷で弁護人の
主張に沿う供述をしている。
そこで,当裁判所が,判示のとおり,本件傷害については,共謀を認めた上,過
剰防衛が成立すると認定し,本件殺人については,殺意を認めた上,正当防衛等が
成立しないと認定した理由を,以下,補足して説明する。
2 争いのない事実
まず,判示「犯行に至る経緯等」に掲げた各事実及び次の各事実については,当
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事者間でほぼ争いがなく,関係証拠上も容易に認められる。
(1) 被告人は,愛人宅から持ち出した本件包丁の刃体の中央付近にタオルを5周
にわたって巻き付け,刃先約7㎝及び柄の末端部分がむき出しになった状態で,自
車内に置いていたこと。
(2) 電話で被告人から助けを求められたAは,Bらと共にLを出て被告人の救助
に向かい,また,C及びDも,被告人のもとに駆け付け,Fに対する暴行に及んだ
結果,同人は,加療約3週間を要する頭部打撲傷,背部刺創等の傷害を負ったこと。
(3) 被告人は,C及びDと共に,J珈琲店K店(以下「J珈琲店」という。)前
において,Eとその連れであるH及びIに遭遇したが,ほどなく,AとBも被告人
らに合流した結果,被告人ら朝鮮族の者5名とEら漢族の者3名が対峙する形とな
ったところ,Aが特殊警棒でHの額を殴り付けたことを皮切りとして,AらのHに
対する暴行が始まり,Aらは,逃走しようとしたHを捕まえて,更なる暴行を加え
たこと。
(4) 被告人は,Hに対する暴行には加わらず,Eと対峙する形が続いていたとこ
ろ,同人が,スタンガンを持ち出して発動させたこと。
(5) 被告人が,Eに本件包丁を振り下ろした結果,同包丁は同人の左下顎部を傷
付けた上,左頸部に突き刺さり,同人の左頸部には深さ約7㎝以上の損傷が生じた
が,同損傷内には,左肺刺創ないし刺切創及び左鎖骨下動脈切破が認められ,同人
は,同日午前2時20分こ

主文(判決文より)

被告人を懲役14年に処する。
未決勾留日数中430日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。