不当条項差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成23(ワ)5915
判決日2012-12-21
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件不返還条項に対する消費者契約法9条1号の適用の有無
であり,これに関する当事者の主張は以下のとおりである。
 原告の主張
ア 被告がAにおいて実施している入試の区分は,次のとおりである。
 AO入試
AO入試は,希望学科の入学資格を有し,Aを第1志望とするすべて
の人が出願できる入試であり,選考は,適性検査(適性診断・面接)に
より行われる。
平成24年度の入学者を対象とした試験日程は,平成23年5月21
日,同年6月4日,同月19日,同年7月10日,同月24日,同月3
0日,同年8月21日,同月27日,同年9月11日,同月17日,同
年10月1日である。
 推薦入試
推薦入試は,希望学科の入学資格を有し,Aを第1志望とする在籍高
等学校の学校長または教諭による推薦を受けた人が出願できる入試で
あり,選考は,適性診断Ⅰ(マークシート方式),面接,作文により行
われる。
平成24年度の入学者を対象とした試験日程は,平成23年10月9
日,同月29日,同年11月13日,同年12月4日,同月17日,平
成24年1月22日である。
 一般・社会人入試(専願)
一般・社会人入試(専願)は,希望学科の入学資格を有し,Aを第1
志望とするすべての人が出願できる入試であり,選考は,適性診断Ⅰ(マ
ークシート方式),面接,作文により行われる。
平成24年度の入学者を対象とした試験日程は,1次募集が平成23
年10月9日,同月29日,同年11月13日,同年12月4日,同月
17日,平成24年1月22日で,1次募集に欠員が生じた場合,同年
2月12日,同年3月3日に2次募集を行い,2次募集に欠員が生じた
場合,同月18日に欠員募集を行う。
 一般・社会人入試(併願)
一般・社会人入試(併願)は,希望学科の入学資格を有し,Aとの併
願をするすべての人が出願できる入試であり,選考は,適性診断Ⅰ(マ
ークシート方式),適性診断Ⅱ(記述式),面接,作文により行われる。
平成24年度の入学者を対象とした試験日程は,併願の一般・社会人
入試と同じである。
 編入学
編入学のための試験(以下「編入学入試」という。)は,大学・短期
大学・専門学校・養成所・養成施設等で,Aの勉学と同様のカリキュラ
ムを履修した人で,Aを第1志望とする人が出願できる入試であり,選
考は,書類審査による一次選考,面接・専門知識判定検査による二次選
考により行われる。
平成24年度の入学者を対象とした編入学入試は,平成23年10月
1日以降,随時実施されている。
イ 上記各入試区分の選考方法や試験日程からすると,AにおけるAO入試,
推薦入試及び専願での一般・社会人入試,並びに編入学入試の合格者は,
他の受験者よりも一般に早期に有利な条件で入学できる地位を確保でき
ているとは認められないか

主文(判決文より)

1 被告は,消費者との間で,Aの在学契約を締結するに際し,「AO入試,推
薦入試,専願での一般・社会人入試および編入学によって入学を許可された場
合,納入後の学費は理由のいかんにかかわらず返金できません。」等,納入さ
れた学費を,入学辞退の申出の時期(在学契約が解除される時期)にかかわら
ず,一律に返還しないとする条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示
を行ってはならない。
2 被告は,Aにおいて,前項記載の条項が記載された書面,電子データを破棄
せよ。
3 被告は,Aにおいて,第1項記載の条項を含む契約の勧誘及び締結を行わな
いことを被告従業員に対して周知徹底せよ。
4 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。