損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成23(ワ)6962
判決日2013-02-08
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
 被告又は責任者Hが本件照会事項について報告しなかったことは違法な行
為か。
 被告や責任者Hに故意又は過失があるか。
 原告の損害の有無及び金額,被告又は責任者Hの行為によって各損害が生
じたか。
4 当事者の主張
 争点(被告又は責任者Hが本件照会事項について報告しなかったことは
違法な行為か。)について
(原告の主張)
ア 原告は,所属弁護士会に対して弁護士会照会を申し出た弁護士とし
て,弁護士法23条の2に基づき,所属弁護士会に対し,同照会の方法
による情報収集権を有する。また,原告は,弁護士会照会による報告を
受けることによって,弁護士としての業務を遂行することができるので
あり,営業権(私権)を有する。
被告は,本件照会事項について,弁護士法23条の2第2項の報告義
務を負うところ,この義務に違反して報告しなかった不作為により,原
告の業務を妨害し,原告の上記権利又は法律上保護される利益を侵害し
たから,被告の行為は違法である。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。