事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)6962 |
| 判決日 | 2013-02-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 被告又は責任者Hが本件照会事項について報告しなかったことは違法な行 為か。 被告や責任者Hに故意又は過失があるか。 原告の損害の有無及び金額,被告又は責任者Hの行為によって各損害が生 じたか。 4 当事者の主張 争点(被告又は責任者Hが本件照会事項について報告しなかったことは 違法な行為か。)について (原告の主張) ア 原告は,所属弁護士会に対して弁護士会照会を申し出た弁護士とし て,弁護士法23条の2に基づき,所属弁護士会に対し,同照会の方法 による情報収集権を有する。また,原告は,弁護士会照会による報告を 受けることによって,弁護士としての業務を遂行することができるので あり,営業権(私権)を有する。 被告は,本件照会事項について,弁護士法23条の2第2項の報告義 務を負うところ,この義務に違反して報告しなかった不作為により,原 告の業務を妨害し,原告の上記権利又は法律上保護される利益を侵害し たから,被告の行為は違法である。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。