事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)4801 |
| 判決日 | 2013-02-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
- 面会(原告代理人)
争点(判決文より)
争点 本件弁護人面会における秘密交通権の保障の有無,刑事収容施設及び被収
主文(判決文より)
1 被告は,原告X1に対し,79万2000円及び別紙第2遅延損害金 目録1の「認容額」欄記載の各金員に対する同「起算日」欄記載の各日 から支払済みまでいずれも年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告X2に対し,9万9000円及び別紙第2遅延損害金目 録2の「認容額」欄記載の各金員に対する同「起算日」欄記載の各日か ら支払済みまでいずれも年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告X3に対し,56万1000円及び別紙第2遅延損害金 目録3の「認容額」欄記載の各金員に対する同「起算日」欄記載の各日 から支払済みまでいずれも年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを19分し,その1を被告の負担とし,その余を原 告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。