損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成21(ワ)4801
判決日2013-02-19
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
 本件弁護人面会における秘密交通権の保障の有無,刑事収容施設及び被収

主文(判決文より)

1 被告は,原告X1に対し,79万2000円及び別紙第2遅延損害金
目録1の「認容額」欄記載の各金員に対する同「起算日」欄記載の各日
から支払済みまでいずれも年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告X2に対し,9万9000円及び別紙第2遅延損害金目
録2の「認容額」欄記載の各金員に対する同「起算日」欄記載の各日か
ら支払済みまでいずれも年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告X3に対し,56万1000円及び別紙第2遅延損害金
目録3の「認容額」欄記載の各金員に対する同「起算日」欄記載の各日
から支払済みまでいずれも年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを19分し,その1を被告の負担とし,その余を原
告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。