事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)63 |
| 判決日 | 2013-03-28 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法22条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件処分の適法性であり,これに関する当事者の主張は,以 下のとおりである。 (1) 被告の主張 ア 原告は,あらかじめ処分行政庁の承認を受けることなく,本件増設行為 によって営業所の構造又は設備を変更したから,風営法9条1項に違反し たというべきである。また,①原告が,本件増設行為の違法性を認識しな がら,利益追求という利己的な動機に基づいて本件増設行為に及んだこ と,②原告が,本件処分前に営業停止処分1件及び指示処分8件の処分歴 を有し,平成20年には本件と同様の構造・設備の無承認変更について指 導を受けていたにもかかわらず,本件増設行為に及んだこと等に照らす と,常習性・悪質性が高く,今後の原告の営業が健全化することは期待で きないから,風営法26条1項所定の「著しく善良の風俗若しくは清浄な 風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある」 場合に該当する。そうすると,原告による本件増設行為は,風俗営業許可 の取消要件を定めた風営法26条1項の要件を充足するものである。 そして,本件においては,処分行政庁が風俗営業許可の取消処分に係る 裁量権を逸脱又は濫用したというべき事情も存しない。 したがって,本件処分は,適法である。 イ なお,原告は,本件ゲーム機は,風営法2条1項8号所定の遊技設備に 該当しない旨主張するが,同条項,施行規則5条及び警察庁が風営法の解 釈・運用の基準を定めた通達である「解釈運用基準」第3の2の各規定に 照らすと,本件ゲーム機が風営法2条1項8号所定の遊技設備に該当する ことは明らかである。 また,原告は,本件増設行為に悪質性はない旨主張するが,前記アにお いて指摘した動機や処分歴等に照らすと,悪質性は明らかというほかはな い。 さらに,原告は,本件処分は,原告と同様の違反行為を行っている他の 風俗営業者に対する対応との公平性・均等性を欠くから違法である旨主張 するが,処分の公平性・均等性は,裁量権の逸脱,濫用の有無に係る判断 要素の一つにすぎない上,前記アにおいて指摘した悪質性・常習性に照ら せば,仮に他の風俗営業者に対する対応と異なる点があったとしても,そ のことから直ちに本件処分が違法であるということはできない。 (2) 原告の主張 ア 風営法2条1項8号所定の遊技設備は,それにより遊技することで精神 的満足のみならず物的利益を得ることができる遊技設備をいうものと解す べきである。本件ゲーム機の大半はスロットマシン及びテレビゲーム機で あるところ,スロットマシンによって獲得できるメダルは,同種ゲーム機 で使用できるのみで,金品に交換できるものではないし,テレビゲーム機 は,これに勝利しても金品を獲得することはできない。そうすると,本件 ゲーム機により遊技することで得られるのは精神的満足だけであり
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。