事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)71 |
| 判決日 | 2013-04-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が原告P1に対し平成21年7月8日付けでした,平成1 9年1月1日から同年12月31日までの課税期間分の消費税及び地方 消費税38万4600円のうち14万円並びに平成20年1月1日から 同年12月31日までの課税期間分の消費税及び地方消費税37万03 00円の合計51万0300円についての納税の猶予の不許可処分を取 り消す。 2 原告P2及び原告P3の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,被告に生じた費用の3分の1と原告P1に生じた費用を 被告の負担とし,被告に生じたその余の費用と原告P2及び原告P3に 生じた費用を原告P2及び原告P3の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。