一般乗用旅客自動車運送事業の乗務距離の最高限度を定める公示処分の取消等請求事件,事業用自動車の使用停止処分等差止請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)29等
判決日2013-05-31
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

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主文(判決文より)

1 原告が,その営業所に属する隔日勤務運転者を,1乗務(出庫から帰庫
までの連続した勤務をいう。以下本項及び次項において同じ。)当たりの
乗務距離(ただし,高速自動車国道(高速自動車国道法4条1項に規定す
る高速自動車国道をいう。)及び自動車専用道路(道路法48条の4に規
定する自動車専用道路をいう。以下本項及び次項において同じ。)を利用
した場合には,その距離を控除する。)が360㎞を超えても事業用自動
車に乗務させ,その営業所に属する日勤勤務運転者を,1乗務当たりの乗
務距離が270㎞を超えても事業用自動車に乗務させることができる地
位を有することを確認する。
2 中部運輸局長は,原告に対し,その営業所に属する隔日勤務運転者につ
いては,1乗務当たりの乗務距離が360㎞を超えて事業用自動車に乗務
させたことを理由として,日勤勤務運転者については,1乗務当たりの乗
務距離が270㎞を超えて事業用自動車に乗務させたことを理由として,
道路運送法40条に基づく自動車その他の輸送施設の当該事業のための
使用の停止,事業の停止又は許可の取消しの各処分をしてはならない。
3 中部運輸局長が平成22年6月7日付けで原告に対してした事業用自
動車の使用停止処分(中運自監第145号)のうち,運賃及び料金の額の
事業用自動車内への表示義務違反を理由として10日車の使用停止を命
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じる部分を超える部分(点呼の記録義務違反を理由とする部分及び乗務距
離の最高限度違反を理由とする部分)を取り消す。
4 本件訴えのうち,中部運輸局長の公示の取消しを求める部分及び附帯命
令の取消しを求める部分をいずれも却下する。
5 原告のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。

出典

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