事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)29等 |
| 判決日 | 2013-05-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告が,その営業所に属する隔日勤務運転者を,1乗務(出庫から帰庫 までの連続した勤務をいう。以下本項及び次項において同じ。)当たりの 乗務距離(ただし,高速自動車国道(高速自動車国道法4条1項に規定す る高速自動車国道をいう。)及び自動車専用道路(道路法48条の4に規 定する自動車専用道路をいう。以下本項及び次項において同じ。)を利用 した場合には,その距離を控除する。)が360㎞を超えても事業用自動 車に乗務させ,その営業所に属する日勤勤務運転者を,1乗務当たりの乗 務距離が270㎞を超えても事業用自動車に乗務させることができる地 位を有することを確認する。 2 中部運輸局長は,原告に対し,その営業所に属する隔日勤務運転者につ いては,1乗務当たりの乗務距離が360㎞を超えて事業用自動車に乗務 させたことを理由として,日勤勤務運転者については,1乗務当たりの乗 務距離が270㎞を超えて事業用自動車に乗務させたことを理由として, 道路運送法40条に基づく自動車その他の輸送施設の当該事業のための 使用の停止,事業の停止又は許可の取消しの各処分をしてはならない。 3 中部運輸局長が平成22年6月7日付けで原告に対してした事業用自 動車の使用停止処分(中運自監第145号)のうち,運賃及び料金の額の 事業用自動車内への表示義務違反を理由として10日車の使用停止を命 - 1 - じる部分を超える部分(点呼の記録義務違反を理由とする部分及び乗務距 離の最高限度違反を理由とする部分)を取り消す。 4 本件訴えのうち,中部運輸局長の公示の取消しを求める部分及び附帯命 令の取消しを求める部分をいずれも却下する。 5 原告のその余の請求を棄却する。 6 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。