事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)146 |
| 判決日 | 2013-07-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法9条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 原告適格の有無(本案前の争点) -2- (2) 本件処分の取消事由の有無(本案の争点) 5 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(原告適格の有無)について ア 原告の主張の要旨 (ア) 農地法5条2項4号は,同条1項の許可の申請に係る農地を農地以外の ものにすることにより,土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるお それがあると認められる場合,農業用用排水施設の有する機能に支障を及 ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地又は採草放牧地に 係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合には,農地の 転用を許可することができない旨規定しているところ,本件処分により, 本件農地が埋め立てられ,廃棄物運搬業及び同処分業の用地として使用さ れると,水田としての遊水保水能力が失われ,原告住所地を含むα地域全 体が洪水による浸水被害を被る結果となることは明らかである。 したがって,原告は,個人として,また,α自治会から選出された本件 地区担当の農業委員として,本件処分の取消しを求めるにつき法律上の利 益(行政事件訴訟法9条1項)を有する。 (イ) 原告は,本件地区担当の農業委員として,本件申請について農地転用報 告書(許可・届出)を作成して提出する権限を有しているから,本件処分 の取消しを請求する権利がある。したがって,原告は,本件処分の取消し を求めるにつき法律上の利益を有する。 イ 被告の主張の要旨 (ア) 農地法の文言や趣旨,目的に照らすと,同法は,専ら国民経済的な観点 から,効率的な農地等の所有及び利用関係を調整し,我が国全体の農業生 産力の安定,向上を図る法律であるから,同法5条1項の許可に関する規 定が周辺地域の住民個々人の個別的利益を保護する趣旨を含むものである ということはできない。農地法5条2項4号及び農地法施行規則49条3 -3- 号は,我が国の農業生産力の安定,向上を図るために農業環境の悪化を防 止するという一般的,公益的見地から周辺農地の営農について行政上の配 慮をしているものであって,近隣耕作者の個別的利益を直接保護する趣旨 のものではない。 また,本件農地の転用が許可されることにより,原告の受ける浸水被害 が増大するということはできないし,仮に,原告が主張するような浸水被 害増大のおそれがあるとしても,本件処分から直接もたらされる法律上の 効果ではなく,事実上の影響にすぎないから,このような事実上の影響を 理由として原告適格を基礎付ける法律上の利益の存在を認めることはでき ない。 (イ) 原告適格が認められるのは,当該処分により自己の法律上保護された権 利が侵害され,あるいは必然的に侵害されるおそれがある場合であるとこ ろ,農業委員は,選挙等で選ばれ,公務として農業委員会に公正な立場で 参画するもので
主文(判決文より)
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。