事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)22 |
| 判決日 | 2013-08-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法25条、民法703条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件決定の処分性(本案前の争点),②本件決定の適法性 (本案の争点)であり,これらに関する当事者の主張は,以下のとおりである。 (1) 本件決定の処分性(本案前の争点) -3- (原告の主張) ア 憲法で保障される健康で文化的な最低限度の生活は,普遍的に保障される 性質のものであって,憲法25条,14条,経済的,社会的及び文化的権利 に関する国際規約(以下「A規約」という。)2条2項,9条,11条1項 に照らすと,外国人も,日本国民と同様に,生活保護を受ける権利及び生活 保護法の適用を受ける法的権利を有する。 したがって,外国人に対する生活保護について行政庁のなす決定には処分 性が当然に認められる。仮に生活保護について外国人の不服申立ての途が閉 ざされると,その保障は実質を伴ったものとはいえず,憲法25条,14条 に違反する。 イ 本件決定は,通知による措置という形を採っているが,実質的には生活保 護法の適用と同視すべきであるから,その個別具体的な運用に不服がある場 合には,訴訟によりその適否を争い得ると解すべきである。 また,昭和29年通知は,日本国との平和条約(いわゆるサンフランシス コ平和条約)の発効に伴い,法の欠缺を補うために代替措置として講じられ たものであり,遅くとも昭和57年1月の難民の地位に関する条約の発効以 降においては,生活保護法の補完的な立法措置としての性質が確立したもの というべきである。 ウ 生活保護行政における実務の運用では,保護の決定や生活保護法63条に 基づく保護費の返還についての通知の際に,日本国民に対する生活保護と全 く同様の内容での決定や通知がされている。 エ 以上によれば,本件決定は,取消訴訟の対象となる行政処分に当たる。 (被告の主張) ア 生活保護法に基づく保護を受ける者は,同法1条の規定の文言や同法の制 定の際の沿革に照らし,日本国籍を有する者に限られており,外国人は同法 の適用対象とはされていない。 -4- イ 生活に困窮する外国人は,昭和29年通知に基づき,生活保護法による生 活保護と同様の給付を受けることができるものとされているが,これは,行 政上の措置(以下「行政措置」という。)であり,法律上の権利として保障 されたものではないから,行政措置に対して不服申立てや取消訴訟を提起す ることはできない。給付の返還請求についても同様の取扱いがされており, 本件決定は,生活保護法63条を適用してしたものではなく,同条に準じて 行政措置の一つとして行われたものである。 ウ 以上によれば,本件決定は,取消訴訟の対象となる行政処分には当たらな い。 (2) 本件決定の適法性(本案の争点) (原告の主張) ア 生活保護法における障害者加算は,国民年金法の障害基礎年金の条項を準 用するという取扱いがされており
主文(判決文より)
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。