事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)7490 |
| 判決日 | 2013-10-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法21条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 本件照会に対する被告の報告拒絶に正当な理由があるか ア 原告らの主張 23条照会の制度は,弁護士が基本的人権を擁護し,社会正義を実現 することを使命とする(弁護士法1条1項)ことに鑑み,弁護士が受任 している事件を処理するために必要な事実の調査及び証拠の発見収集を 容易にし,当該事件の適正な解決に資することを目的として設けられた ものであり,その適切な運用を確保する目的から,照会する権限を弁護 士会に付与し,その権限の発動を個々の弁護士の申出に係らせつつ,個 々の弁護士の申出が23条照会の趣旨に照らして適切であるか否かの判 断を当該弁護士会の自律的判断に委ねて濫用的照会の排除の制度的保障 を図るという2段階の構造を有している。このような23条照会の趣旨 によれば,23条照会を受けた者は,報告を求められた事項について, 照会した弁護士会に対し報告をする公法上の義務を負う。 他方で,「通信の秘密」(憲法21条2項後段)とは,通信の秘密に 属する通信内容や事務上の事項について調査,探求をしてはならないこ と(積極的知得行為の禁止),通信事務取扱者が通信の秘密について知 り得た事項につき秘密を守るべきこと(漏えい行為の禁止)を意味し, 郵便法8条1項の「信書の秘密」は,憲法21条2項後段を受けてこれ - 5 -
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。