事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)49 |
| 判決日 | 2013-12-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 本件の主たる争点は,本件事故が本件横断歩道上で発生したものであるか否かで ある。 (1) 被告の主張 ア 後記イないしカによれば,本件事故が本件横断歩道上で発生したものである ことは明らかである。 イ 本件事故を目撃したBと被害者Aは,いずれも本件事故が本件横断歩道上で 発生した旨を明確に供述している。他方,原告は,本件事故直後に実施された実況 見分の際には,警察官に対し,本件事故の発生状況を明確に説明することができず, 本件事故当日以降に行われた実況見分や警察官による取調べの中では,本件事故が 本件横断歩道上で発生したものであることを認める旨の供述をしている。 ウ 原告は,ウインカーレンズの破片が発見された地点を根拠に本件事故は本件 横断歩道上で発生したものではない旨主張するけれども,衝突事故で破損した車両 の部品は,必ずしも衝突場所の真下に落下するものではない。したがって,本件事 故の際に原告車両から脱落したものと考えられるウインカーレンズの破片が本件横 断歩道上では散乱していなかったからといって,原告が主張するように,本件事故 が本件横断歩道外で発生したことを示す証左であるということはできない。 エ 本件事故直後に被害者Aが倒れていた場所は,本件横断歩道から西方に約2 8.8m離れた地点であるところ,車両と歩行者が衝突した地点と歩行者が転倒し た地点から自動車の衝突速度を推定する方法によれば,本件事故の際の原告車両の 速度は時速約53kmとなり,時速約50kmで走行していたとする原告の供述と 合致する。他方,原告が主張する衝突地点を前提とすると,本件事故当時の原告車 両の速度は時速約36kmとなり,時速約50kmで本件道路を進行していたとい う原告の供述と矛盾する。 オ Bは,本件事故後,原告車両がそのまま走り去ったように見えた旨証言して おり,本件道路上にブレーキ痕は認められなかったことに照らすと,原告は,本件 事故後も,ブレーキを踏まずに原告車両を走行させたと考えられる。したがって, 原告車両の停車位置から,本件事故の発生地点を正確に推定することはできない。 カ 運転免許に係る行政処分は,将来における道路交通上の危険を防止するとい う行政目的を達成するため,行政庁である公安委員会が自らの事実認定と認定事実 に対して法令を適用することによって行うものであるのに対し,刑事処分は,検察 官によって訴追された被告人による公訴事実の有無について裁判所が事実認定及び 法令解釈を行って判断を下し,それに基づいて過去の犯罪行為に対する制裁として 国家刑罰権を行使することによってなされるものであるから,両者は,相互に影響 を受けるものではない。したがって,原告に対してされた本件略式命令の内容が本 件訴訟の帰趨に何ら影響を及ぼすものではないことは
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。