損失補償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成24(行ウ)127
判決日2013-12-26
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,本件各土地に対する正当な補償金の額である。原告は,本件
各土地の評価額を宅地として評価した1㎡当たり3万円とするのが相当である
と主張し,他方,被告は,農地として評価した上で,現況地目が雑種地である
部分については1㎡当たり7900円,現況地目が公衆用道路である部分につ
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いては1㎡当たり500円とするのが相当であると主張している。この点に関
する当事者の具体的な主張は,以下のとおりである。
(1) 原告の主張
ア 収用する土地に対する補償金の額を算定するに当たっては,当該土地の
立地や他の取引事例が尊重されるべきであるところ,後記(ア)ないし(ウ)の
事情を考慮すれば,本件各土地に対する正当な補償金の額は,本件各土地
が宅地であることを前提として算定した8252万3286円(1㎡当た
り3万円)である。
(ア) 本件各土地の現況が宅地であること
原告は,本件各土地を農地として使用しておらず,将来,宅地として
利用する計画の下に,田であった当時の地盤高よりも約3.5m盛土を
していた。
(イ) 本件各土地の近隣の状況
本件各土地は,三重県北牟婁郡α町β区(以下,単に「β区」という。)
νの住宅地に隣接しており,JR相賀駅から約1000m,国道42号
線から約450m,α町役場本庁から約1600m,「A」やドラッグス
トアから約450m,中学校から約1200mの距離にあり,郵便局や信
用金庫・銀行からも約800mないし約1400mという近い距離にあ
る。このような本件各土地の位置関係に照らし,本件各土地を宅地とし
て評価すると,1㎡当たり3万円を下らないというべきである。
(ウ) 他の取引事例等との比較
① β区ξ×番及び同×番の山林は,本件各土地と現況が類似している
ところ,平成18年12月8日,中部地方整備局紀勢国道事務所に対
して1261万6578円で任意売却された(以下「本件事例1」と
いう。)。この取引では,土地1㎡当たりの価格は,1万6334円
であった。
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② 本件各土地の近隣であるβ区π×番地20の土地及び同土地上の建
物(二階建居宅)は,代金2196万円で売買されたところ,そのう
ち土地の代金は700万円であった(以下「本件事例2」という。)。
この取引では,土地1㎡当たりの価格は,4万2349円であった。
③ β区σ×番1,同×番2,同×番1,同×番1,同×番1,同×番
1,同×番1,同×番1及び同×番2の各土地は,平成3年10月,
代金2億3800万円で売買された(以下「本件事例3」という。)。
これらの土地は,固定資産評価証明書上,いずれも雑種地で固定資産
評価額は1㎡当たりの2682円とされていたが,上記の取引では,
土地1㎡当たりの価格は3万8984円であった。
④ 本件各土地の直近に位置するβ区γ×番1及

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。