事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)127 |
| 判決日 | 2013-12-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件各土地に対する正当な補償金の額である。原告は,本件 各土地の評価額を宅地として評価した1㎡当たり3万円とするのが相当である と主張し,他方,被告は,農地として評価した上で,現況地目が雑種地である 部分については1㎡当たり7900円,現況地目が公衆用道路である部分につ -3- いては1㎡当たり500円とするのが相当であると主張している。この点に関 する当事者の具体的な主張は,以下のとおりである。 (1) 原告の主張 ア 収用する土地に対する補償金の額を算定するに当たっては,当該土地の 立地や他の取引事例が尊重されるべきであるところ,後記(ア)ないし(ウ)の 事情を考慮すれば,本件各土地に対する正当な補償金の額は,本件各土地 が宅地であることを前提として算定した8252万3286円(1㎡当た り3万円)である。 (ア) 本件各土地の現況が宅地であること 原告は,本件各土地を農地として使用しておらず,将来,宅地として 利用する計画の下に,田であった当時の地盤高よりも約3.5m盛土を していた。 (イ) 本件各土地の近隣の状況 本件各土地は,三重県北牟婁郡α町β区(以下,単に「β区」という。) νの住宅地に隣接しており,JR相賀駅から約1000m,国道42号 線から約450m,α町役場本庁から約1600m,「A」やドラッグス トアから約450m,中学校から約1200mの距離にあり,郵便局や信 用金庫・銀行からも約800mないし約1400mという近い距離にあ る。このような本件各土地の位置関係に照らし,本件各土地を宅地とし て評価すると,1㎡当たり3万円を下らないというべきである。 (ウ) 他の取引事例等との比較 ① β区ξ×番及び同×番の山林は,本件各土地と現況が類似している ところ,平成18年12月8日,中部地方整備局紀勢国道事務所に対 して1261万6578円で任意売却された(以下「本件事例1」と いう。)。この取引では,土地1㎡当たりの価格は,1万6334円 であった。 -4- ② 本件各土地の近隣であるβ区π×番地20の土地及び同土地上の建 物(二階建居宅)は,代金2196万円で売買されたところ,そのう ち土地の代金は700万円であった(以下「本件事例2」という。)。 この取引では,土地1㎡当たりの価格は,4万2349円であった。 ③ β区σ×番1,同×番2,同×番1,同×番1,同×番1,同×番 1,同×番1,同×番1及び同×番2の各土地は,平成3年10月, 代金2億3800万円で売買された(以下「本件事例3」という。)。 これらの土地は,固定資産評価証明書上,いずれも雑種地で固定資産 評価額は1㎡当たりの2682円とされていたが,上記の取引では, 土地1㎡当たりの価格は3万8984円であった。 ④ 本件各土地の直近に位置するβ区γ×番1及
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。