愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成23(行ウ)68
判決日2014-01-16
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,被告補助参加人P1に対し,1313万1677円を支払うよ
う請求せよ。
2 被告は,被告補助参加人P2に対し,1204万8121円を支払うよ
う請求せよ。
3 被告は,被告補助参加人P3に対し,342万3934円を支払うよう
請求せよ。
4 原告らのその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,これを3分して,その2を原告らの負担とし,その余を被
告の負担とし,被告補助参加人P1の補助参加によって生じた費用は,こ
れを5分して,その3を原告らの負担とし,その余を同補助参加人の負担
とし,被告補助参加人P2の補助参加によって生じた費用は,これを10
分して,その7を原告らの負担とし,その余を同補助参加人の負担とし,
被告補助参加人P3の補助参加によって生じた費用は,これを5分して,
その3を原告らの負担とし,その余を同補助参加人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。