事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)68 |
| 判決日 | 2014-01-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,被告補助参加人P1に対し,1313万1677円を支払うよ う請求せよ。 2 被告は,被告補助参加人P2に対し,1204万8121円を支払うよ う請求せよ。 3 被告は,被告補助参加人P3に対し,342万3934円を支払うよう 請求せよ。 4 原告らのその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は,これを3分して,その2を原告らの負担とし,その余を被 告の負担とし,被告補助参加人P1の補助参加によって生じた費用は,こ れを5分して,その3を原告らの負担とし,その余を同補助参加人の負担 とし,被告補助参加人P2の補助参加によって生じた費用は,これを10 分して,その7を原告らの負担とし,その余を同補助参加人の負担とし, 被告補助参加人P3の補助参加によって生じた費用は,これを5分して, その3を原告らの負担とし,その余を同補助参加人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。