事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)23 |
| 判決日 | 2014-01-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①主位的請求に関しては,原告の在留特別許可の義務付けを求め る訴えの適法性,②予備的請求1に関しては,名古屋入管主任審査官が本件処分を 撤回しないことの適法性(予備的請求1(1)についての本案の争点)と,口頭審理請 求受理の義務付けを求める訴えの適法性(予備的請求1(2)についての本案前の争 点),③予備的請求2に関しては,再審情願手続開始の義務付けを求める訴えの適 法性(本案前の争点)である。これらに関する当事者の主張は,以下のとおりであ る。 (1) 主位的請求に係る争点(在留特別許可の義務付けの訴えの適法性) (原告の主張) ア 入管法上,在留特別許可を付与するか否かは,異議棄却裁決時における法務 大臣の裁量処分として行われることが明文で規定されている。しかしながら,在留 特別許可の付与は,異議棄却裁決時に限らず,再審情願など他の局面においても行 われており,随時行うことが可能というべきである。そして,裁判所が在留特別許 可を義務付ける判決をした場合,行政庁は,司法判断により形成された義務を履行 すべく,これに付随して,そのための手続を行う義務を負うと解されるのであって, 先行する退去強制令書発付処分を撤回し,これにより在留特別許可の許否判断の前 提となる異議に対する裁決という手続段階を作出するかどうかは,義務付け判決の 履行の問題にすぎない。そうすると,法務大臣又はその権限の委任を受けた地方入 国管理局長(以下「法務大臣等」という。)は,口頭審理請求権を放棄した外国人 に対しても,在留特別許可を付与する余地があるから,口頭審理請求権を放棄した 外国人は,在留特別許可の義務付けの訴えを提起することが許されるというべきで ある。 なお,本件のように口頭審理請求権を放棄した外国人に対して,退去強制令書発 付処分後に在留特別許可を与えた実例が存在している。 イ 在留特別許可の義務付けを求める訴えは,非申請型の義務付けの訴えである ところ,原告に在留特別許可が付与されなければ,重大な損害を生ずるおそれがあ る。そして,原告は口頭審理請求権を放棄したため入管法49条所定の異議の申出 をして在留特別許可の許否の判断を受ける地位を喪失している以上,義務付け訴訟 の他に損害を避ける方法がないから,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。) 37条の2第1項の要件を満たす。 したがって,原告の在留特別許可の義務付けを求める訴えは,適法である。 (被告の主張) ア 在留特別許可の義務付けを求める訴えは,行訴法3条6項1号に規定する非 申請型の義務付けの訴えであると解すべきところ,義務付けの訴えについては,当 該処分を行う権限が行政庁にあることが必要である。在留特別許可は,法務大臣等 が入管法49条3項所定の裁決をするに当たって行使することが認められている権 限
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,主位的請求並びに予備的請求のうち口頭審理請求受理 義務付け請求及び再審情願手続開始義務付け請求に係る部分をいずれも却 下する。 2 原告のその余の予備的請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。