事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)119 |
| 判決日 | 2014-02-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 本件の主な争点は,本件納付命令の適法性であり,具体的には,原告が道路交通 法51条の4第4項に基づいて放置違反金の納付義務を負う「使用者」に当たるか 否かである。 (原告の主張) (1) 道路交通法51条の4第4項に基づく放置違反金納付命令は,公安委員会が 放置車両と認めた車両の使用者に対してされるものであるところ,この「使用者」 とは,「車両を使用する権原を有し,その運行を支配し,管理する者」をいうもの と解される。そして,後記(2)及び(3)に照らすと,原告は,本件違反がされた平成 23年8月24日当時(以下「本件違反当時」という。),本件車両の使用権原を 有しておらず,本件車両の運行を支配管理する者でもなかったから,本件放置違反 金の納付義務を負わない。 (2) 原告は,平成17年1月当時,父親であるD(以下「父D」という。)が代 表者を務める有限会社E(以下「E」という。)の常務取締役としてEの債務を保 証していた。Eが,同月,2度目の手形の不渡りを出して倒産したため,原告は, 同年2月6日,Eの取引先の事務所で事務の引継ぎを行っていたところ,Eの債権 者であるCから脅迫を受け,借金の肩代わりと称して,その意思に反して本件車両 を持ち去られた。その結果,原告は,本件車両の所在を把握することができなくな り,本件車両の運行の支配管理権限を喪失した。 (3) 原告は,平成17年3月11日付けで,破産手続開始の申立てをし,それに 先立って,本件車両の割賦金支払債務の弁済を停止した。その結果,原告は,本件 車両の使用権原を失った。 (被告の主張) (1) 後記(2)及び(3)によれば,原告は,本件車両の「使用者」(道路交通法51 条の4第4項)に該当するというべきである。 (2) 原告は,Cに対し,債務の担保として本件車両を任意に交付したのであって, 債務を弁済することによって本件車両を取り戻すことができる地位にあったのであ るから,本件違反当時,本件車両の運行を支配し,管理する者であったというべき である。 (3) 放置車両の使用者に対する放置違反金の納付義務の制度は,放置車両の使用 者には放置駐車違反をした者に運行を委ねた選任上の責任があることから,直接の 行為者である運転者に対する制裁とは別個に,使用者に対して放置違反金の納付義 務を課すことによって,違法駐車の抑止を図ることを目的とするものである。した がって,仮に,本件違反当時,原告がCと連絡を取ることのできない状態にあった としても,このような状況が作出されるに至った原因は,原告が自らの意思に基づ きCに対して本件車両を債務の担保として預け,その後,放置していたことにある から,原告には,本件車両の運行を委ねたことについての選任上の責任がある。
主文(判決文より)
1 愛知県公安委員会が原告に対して平成24年1月19日付けでした放置 違反金納付命令を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。