事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)139 |
| 判決日 | 2014-02-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,(1)原告Dについての出訴期間徒過の有無(本案前の争点),(2) 本件ガス供給契約締結の違法性(本案の争点)であり,これに関する当事者の主張 は,次のとおりである。 1 原告Dについての出訴期間徒過の有無(本案前の争点)について (被告の主張) 原告Dが本件訴えを提起したのは平成24年12月12日であり,原告Dに対し て第1次監査請求の結果があった平成24年5月28日から30日の出訴期間を徒 過している。 なお,第3次監査請求は,第1次監査請求と同一内容の不適法な監査請求である から,原告Dが第3次監査請求の結果の通知を受領した日から30日以内に本件訴 えを提起したとしても,適法な出訴期間内に本件訴えを提起したことにはならない。 したがって,原告Dの訴えは,訴訟要件を欠き不適法である。 (原告Dの主張) 原告Dは,第1次監査請求においては本件委託契約に基づくBに対する公金の支 出のみを監査請求の対象としており,第2次監査請求において初めて蒲郡競走場に おける都市ガス供給会社選定を問題とした。第2次監査請求は適法であるにもかか わらず不適法として却下されたため,原告Dは,本件ガス供給契約締結行為の違法 性を明示して改めて第3次監査請求を行い,第3次監査請求の結果が通知された平 成24年11月16日から30日以内に本件訴えを提起したものである。したがっ て,原告Dの訴えは,出訴期間を徒過しておらず,訴訟要件に欠けるところはない。 2 本件ガス供給契約締結の違法性(本案の争点)について (原告らの主張) (1) 本件ガス供給契約は,地方自治法234条2項,地方自治法施行令167条 の2第1項2号に該当することを理由に随意契約の方法で締結されたが,蒲郡市に おける都市ガス供給業務は,AとCの2社による競争入札が可能である上,年間7 00万円以上の使用料金の支払が半永続的に続くことが予測される大規模なプロジ ェクトである。これに加え,ガス事業についても競争促進に向けた改革が進められ ていることや,随意契約の方法により都市ガス供給契約が締結された実例は供給可 能業者が一社のみの場合であることを考慮すれば,都市ガス供給契約の締結は,同 号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」には該当しないから,随 意契約の方法による本件ガス供給契約の締結は違法である。 (2) 仮に随意契約の方法によること自体は適法であるとしても,次の諸点に照ら せば,蒲郡市が契約の相手方としてAを選定した判断には裁量権の範囲の逸脱又は その濫用がある。 ア 蒲郡市は,本来最も重視すべきガス料金を考慮していない。また,仮にガス 料金を考慮していたとしても,AがBに回答した価格は,導入準備中のガス空調向 け価格であり,調査当時の価格ではCの方が割安な料金であった。 イ 蒲郡市と,豊
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。