事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)92 |
| 判決日 | 2014-03-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,原告C及び原告Dの原告適格の有無(争点1。本案前の争点) 及び本件処分の適法性(争点2。本案の争点)であり,この点に関する当事者 の主張は,次のとおりである。 (1) 争点1(原告C及び原告Dの原告適格の有無)について (被告の主張) 保険給付の受給権は,一身専属的な権利であるが(厚年法41条1項本文), 厚年法37条1項は,「保険給付の受給権者が死亡した場合において,その 死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがある ときは,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であって,そ の者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは,自己の名で,その 未支給の保険給付の支給を請求することができる。」と規定し,同条4項は, 「未支給の保険給付を受けるべき者の順位は,第1項に規定する順序によ -5-
主文(判決文より)
1 原告らの請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。