事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)4343等 |
| 判決日 | 2014-09-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告が,被告学園に対し,P1大学教授の地位にあることを確認する。 2 被告学園は,原告に対し,16万5916円及びこれに対する平成23年1 2月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告学園は,原告に対し,9617円及びこれに対する平成24年1月24 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告学園は,原告に対し,1万4784円及びうち4928円に対する平成 24年1月24日から,うち4928円に対する同年2月24日から,うち4 928円に対する同年3月24日から各支払済みまで年5分の割合による金員 を支払え。 5 被告学園は,原告に対し,48万4288円及びうち12万1072円に対 する平成24年4月24日から,うち12万1072円に対する同年5月24 日から,うち12万1072円に対する同年6月23日から,うち12万10 72円に対する同年7月24日から各支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 6 被告学園は,原告に対し,9667円及びこれに対する平成24年4月24 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7 被告学園は,原告に対し,9128円及びこれに対する平成24年5月24 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 8 被告学園は,原告に対し,71万3303円及びこれに対する平成24年6 月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 9 被告学園は,原告に対し,58万0928円及びこれに対する平成24年8 月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 - 1 - 10 被告学園は,原告に対し,357万4690円及びうち120万5155円 に対する平成24年12月11日から,うち116万4380円に対する平成 25年6月29日から,うち120万5155円に対する同年12月11日か ら各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 11 被告学園は,原告に対し,平成24年9月以降本判決確定の日まで毎月23 日(23日が休日の場合はその前日)限り58万0928円及びこれに対する 各支払日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 12 被告らは,原告に対し,連帯して330万円及びこれに対する平成24年1 0月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 13 原告の被告らに対するその余の甲事件請求及び被告学園の原告に対する乙事 件請求をいずれも棄却する。 14 訴訟費用のうち,甲事件に関するものは,これを3分し,その1を原告の負 担とし,その余は被告らの負担とし,乙事件に関するものは,全部被告学園の 負担とする。 15 この判決は,2項ないし12項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。