事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)93 |
| 判決日 | 2014-10-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件処分の適法性であり,具体的には,①原告が本件下水道事業 によって「著しく利益を受ける者」(都市計画法75条1項)に該当するかどうか, ②本件条例が農地ないし生産緑地につき受益者負担金の徴収を猶予する旨を定めて いないのは都市計画法75条1項の趣旨に反するものであり,そのために本件条例 に基づいてされた本件処分も違法となるかどうかである。 5 当事者の主張 -4- 【原告の主張】 (1) 「著しく利益を受ける者」該当性(争点①)について 次のアないしエのとおり,本件土地は,生産緑地として指定されている農地であ るから,原告は,本件下水道事業によって「著しく利益を受ける者」には該当しな い。したがって,本件処分は都市計画法75条1項に違反する。 ア 原告は,本件土地を農地として利用しており,本件土地には排水溝も整備さ れているため,下水道を利用する必要は全くない。しかも,本件土地は,生産緑地 に指定されている農地であるから,農地等として管理する以外の利用方法は考えら れない。したがって,本件下水道事業の施行によって,本件土地に下水道が設置さ れたとしても,原告がこれを利用することはないから,原告は,本件下水道事業に よって「著しく利益を受ける者」には該当しない。 イ 本件土地を含むβ地区においては,昭和55年から平成11年にかけて行わ れた春日井市β中部特定土地区画整理事業により既に雨水管が完備されているた め,本件下水道事業では,雨水管の設置は予定されていない。本件下水道事業にお いて設置されるのは汚水管のみであるところ,農地の所有者が農地として土地を利 用している限り,汚水管を利用することは考えられない。 ウ 仮に,被告の主張を前提にすると,下水道事業施設の設置の対象とされる土 地の所有者は,いずれも例外なく「著しく利益を受ける者」に該当することになり, これでは,都市計画法75条1項が受益者負担金を負う者を「著しく利益を受ける 者」に限定している趣旨が没却されかねない。 エ なお,原告の収支状況等に照らすと,原告が,本件土地に係る平成25年度 下水道事業受益者負担金を支払うことは,極めて困難である。このような事情も, 原告が本件下水道事業によって「著しく利益を受ける者」に該当するかどうかを判 断するに当たり,十分考慮されるべきである。 (2) 農地ないし生産緑地であることが徴収猶予事由とされていないことの違法性 (争点②)について -5-
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。