住居侵入,強盗殺人,強盗殺人未遂,窃盗被告事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成24(わ)2750
判決日2015-02-20
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
弁護人は,判示第1で認定した事実のうち,被告人が,金品を窃取する目的で,
A方に無施錠の玄関から侵入したこと,A及びBに対し,それぞれ殺意をもって,
モンキーレンチや包丁で暴行を加えて殺害し,Cに対し,クラフトナイフで暴行を
加えて同判示の傷害を負わせたこと,Aほか2名所有の現金約20万円及び腕時計
1個(時価約1200円相当)を奪ったことについては争っておらず,これらの点
は証拠上も優に認められる。
しかしながら,弁護人は,①被告人には,強盗の故意がなく,A方に侵入した後,
窃盗にも着手していなかったので,A及びBに対しては殺人罪と窃盗罪が成立する
にすぎず,かつ,その殺意も未必的なものにとどまる,②被告人には,Cに対する
殺意もないので,Cに対しては傷害罪と窃盗罪が成立するにすぎず,仮に,強盗殺
人未遂罪ないし殺人未遂罪が成立するとしても,中止未遂が成立する旨主張し,被
告人も,公判廷で弁護人の主張に沿う供述をしている。
そこで,当裁判所が,弁護人の主張を採用せず,判示第1のとおり,A及びBに
対する各強盗殺人罪等を認定した理由を,補足して説明する。
2 前提となる事実
争点を判断する前提として,証人Cの供述,被告人の検察官調書(以下,これら
を「本件検察官調書」というが,その信用性が高いと認められることは,後述する
とおりである。)その他の関係証拠によれば,次の各事実が認められる。
(1) 被告人は,中華人民共和国の山東省から,平成15年10月に留学の目
的で来日し,hで語学学校に,iでコンピュータ専門学校にそれぞれ通った後,平
成18年4月からa大学に在学していたものであるが,平成20年12月31日に
高級食材を万引きする窃盗事件を起こし,また,平成21年2月8日にはセーラー
服のコスチュームを万引きしようとした窃盗未遂事件を起こして,同年4月27日,
各事件について検察庁で取調べを受け,罰金刑を科される見込みであることや,罰
金を納めない場合には労役場に留置される可能性がある旨の説明を受けた上,略式
手続による処分を受けることに同意した。
被告人は,労役場に留置されると,a大学を退学処分になり,自己の人生が終わ
ってしまい,日本への留学のために経済的負担を掛けた両親の期待を裏切ってしま
うなどと考えた。
(2) そこで,被告人は,罰金を支払う資金を得るため,名古屋で通行人から
金品をひったくることを思い付いたが,相手から追跡された場合に捕まらず逃げ切
るために,武器を使って相手を脅したり,殴ったりしようと考え,同年5月1日,
自宅からモンキーレンチ(金属製で重量が約635gのもの。以下「本件モンキー
レンチ」という。)とクラフトナイフ(片刃のネジ付きスライド式ナイフで,刃体
の長さが約6㎝,重量が約50gのもの。以下「本件クラフトナイフ」とい

主文(判決文より)

被告人を死刑に処する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。