受託収賄,事前収賄,公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反被告事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成26(わ)1494
判決日2015-03-05
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①Cから被告人に対する2度の現金授受(以下「本件
各現金授受」といい,検察官が主張する平成25年4月2日の飲食店Fにおけ
る現金授受を「第1現金授受」,同月25日の飲食店Gにおける現金授受を「第
2現金授受」という。)の存否,②Cから被告人に対する依頼の内容及び同依頼
が請託と評価できるか否か,③被告人が市議会において浄水プラントの導入を
促す質疑及び発言を行ったと認められるか否か,④被告人のE課長に対する働
きかけが市議会議員としての権限に基づく影響力を行使したものといえるか否
かであり,これらの点に関する当事者の主張は後記第3のとおりである。
当裁判所は,争点①の本件各現金授受に関するCの公判供述について,信用
性につき疑問があり,検察官が主張するその他の間接事実を考慮しても,本件
各現金授受のいずれについても認めるには合理的な疑いが残ることから,被告
人は無罪であると判断したので,以下,その理由を説明する。
第2 前提事実
以下の事実は,弁護人及び被告人とも争っておらず,掲記した関係証拠によ
り明らかに認められる(以下において,証拠として掲記した「甲」の数字は採
用された検察官請求証拠の,「弁」の数字は採用された弁護人請求証拠の,「職」
の数字は職権により取り調べた証拠のそれぞれ証拠等関係カードに記載された
証拠番号を表す。なお,以下,特に断りのない限り,平成25年の記載は省略
し,同年については「同月」の記載は用いない。)。
1 当事者等
(1)被告人は,平成22年10月13日に市議会議員に就任し,市議会議員
を議員辞職した5月8日までの間,市議会議員として,市議会における議案
提出権,動議発動権,表決権,発言権,質問権等の権限を有していた(なお,
市議会規則では,質疑に際しては発言通告書をあらかじめ提出することとさ
れている。)。被告人は,同辞職後,9月に任期満了となる前市長Hの病気に
よる辞職に伴い施行された,5月26日告示,6月2日執行の市長選に出馬
して当選し,同日付けで市長に就任し,同就任以降,市長として,一般的職
務権限のほか,防災安全課に防災対策並びに消防防災施設の設置及び管理に
関する事務を,β市総務部総務課に入札及び契約に関する事務を各分掌させ
るとともに,部下職員を指揮監督して,これら各事務を掌理する等の具体的
職務権限を有していた。(甲1,2,40,41)
(2)Cは,平成21年10月20日,株式会社Bを設立し,平成22年3月
26日,株式会社Bの代表取締役に就任した。株式会社Bは,地下水や雨水
を浄化して飲料水化する濾過機のレンタル事業等を業とする株式会社であっ
た。Cは,かねてより,δ市議会議員に働きかけるなどして,プールに溜ま
った雨水を浄化する濾過機と停電時でも稼働する太陽光発電パネルを一体化
した浄水設備である

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

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