事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)73 |
| 判決日 | 2015-03-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件各不支給決定の適法性であり,具体的には,原告らが,亡D の死亡当時(平成23年 ▲ 月 ▲ 日当時),亡Dによって生計を維持していたもの (法37条の2第1項)に該当するか否かである。 (被告の主張) (1) 法37条の2第1項柱書きによると,遺族基礎年金を受けることができる妻 又は子は,「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持し」ていたことを 要するものとされている(以下「生計維持要件」ともいう。)。この規定は,その 文言から明らかなとおり,被保険者等の「死亡の当時」に生計維持関係にあること を必要としているから,生計維持要件を満たすかどうかは,被保険者等が死亡した 時点における事情を基礎として判断すべきである。また,遺族基礎年金は,被保険 者等の死亡によって遺族の生活の安定が損なわれることを防止するために支給され るものであるから,生計維持関係にあるというためには,被保険者等が死亡した時 点で,被保険者等から遺族に対する一定程度の経済的援助が現実にされていたこと が必要であるというべきである。 (2) 次のアないしオの事情によれば,原告らは,亡Dの死亡当時,亡Dの収入に よって生計を維持していたものには該当しないというべきである。 ア 原告Aは,別居前の平成21年9月から働き始め,自らの給与のみで原告ら の生活費を賄っていた。別居後も,原告Aは,フルタイムの正社員として働き,月 に20万円前後を得て原告らの生活費を賄っていたものであり,亡Dから経済的に 自立していた。 イ 原告Aは,亡Dとの結婚生活に限界を感じて別居した後,亡Dと音信不通の 状態となっており,亡Dから経済的援助を受けた事実はない。 ウ 原告Aが別居する際に自宅から持ち出した金員の中身は,原告Aの給与と原 告B及び原告C名義の各預貯金である。また,これらの金員は,亡Dに無断で持ち 出されたのであるから,亡Dの原告らに対する経済的援助と評価することはできな い。 エ 原告Aは,亡Dが原告Bに暴力を振るった旨供述するけれども,上記供述は, 暴行が始まった時期や回数といった主要な部分に変遷があり,信用することはでき ない。亡Dによる限度を超えた暴行等があったとは認められないから,原告らが亡 Dと別居をしたことがやむを得ない理由によるものということはできない。 オ 原告Aは,亡Dとの結婚生活に限界を感じて別居し,別居後も音信不通の状 態を続け,亡Dとの関係を修復しようとすることはなかったばかりか,平成23年 ▲月▲日には離婚調停の申立てに及んでおり,原告らと亡Dとの関係は,修復困難 な状態であった。 (3) 以上によれば,原告らは法37条の2第1項の生計維持要件を満たさないか ら,本件各不支給決定は適法である。 (原告らの主張) (1) 被保険者側に起因する事情により配偶
主文(判決文より)
1 厚生労働大臣が原告Aに対して平成23年10月24日付けでした遺族基礎 年金の不支給決定を取り消す。 2 厚生労働大臣が原告Bに対して平成23年10月24日付けでした遺族基礎 年金の不支給決定を取り消す。 3 厚生労働大臣が原告Cに対して平成23年10月24日付けでした遺族基礎 年金の不支給決定を取り消す。 4 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。