未払賃金請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和3(行コ)270
判決日2022-08-25
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は、次の
とおり原判決を補正するほかは、原判決「事実及び理由」中の第2の1から4
まで(2頁18行目から13頁25行目まで)並びに原判決別紙1から3まで
(47頁から64頁まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。
5頁6行目の「同法32条」を「労基法32条」に、13頁10行目及び
同21行目の「時間外勤務」を「時間外労働」にそれぞれ改める。
ア 56頁3行目の「正規の勤務時間(括弧内略)」を「正規の勤務時間(一
般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第
5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定に相当する条例の規定
による勤務時間をいう。第3項及び次条第1項において同じ。)」に改め
る。
イ 56頁7行目末尾を改行して次のとおり加える。
「(注) 被控訴人は、上記法律の5条から8条までの規定に相当する
条例の規定として「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」
(乙3・平成7年埼玉県条例28号)に3条から6条までの規定
を設けており、それらによれば、原則として、学校職員の勤務時
間は、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間当たり
38時間45分とし(3条1項)、日曜日及び土曜日は、週休日
(勤務時間を割り振らない日をいう。)とし(4条1項)、教育
委員会は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき
7時間45分の勤務時間を割り振るものとされている(同条2
項)。」
ウ 58頁15行目の「正規の勤務時間(括弧内略)」を「正規の勤務時間
(学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年埼玉県条例28号)」
と改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。