事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和3(行コ)270 |
| 判決日 | 2022-08-25 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は、次の とおり原判決を補正するほかは、原判決「事実及び理由」中の第2の1から4 まで(2頁18行目から13頁25行目まで)並びに原判決別紙1から3まで (47頁から64頁まで)に記載のとおりであるからこれを引用する。 5頁6行目の「同法32条」を「労基法32条」に、13頁10行目及び 同21行目の「時間外勤務」を「時間外労働」にそれぞれ改める。 ア 56頁3行目の「正規の勤務時間(括弧内略)」を「正規の勤務時間(一 般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第 5条から第8条まで、第11条及び第12条の規定に相当する条例の規定 による勤務時間をいう。第3項及び次条第1項において同じ。)」に改め る。 イ 56頁7行目末尾を改行して次のとおり加える。 「(注) 被控訴人は、上記法律の5条から8条までの規定に相当する 条例の規定として「学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」 (乙3・平成7年埼玉県条例28号)に3条から6条までの規定 を設けており、それらによれば、原則として、学校職員の勤務時 間は、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間当たり 38時間45分とし(3条1項)、日曜日及び土曜日は、週休日 (勤務時間を割り振らない日をいう。)とし(4条1項)、教育 委員会は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき 7時間45分の勤務時間を割り振るものとされている(同条2 項)。」 ウ 58頁15行目の「正規の勤務時間(括弧内略)」を「正規の勤務時間 (学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年埼玉県条例28号)」 と改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。