事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)1138 |
| 判決日 | 2015-06-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法423条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ........................................................................ 20 4 当事者の主張 ................................................................ 21 締結及びこれに基づく金員の支出が, 取締役としての任務懈怠ないし不法行為に当たるか)について ..................... 21 締結及びこれに基づく金員の支出が,取締役 としての任務懈怠ないし不法行為に当たるか)について ................................................. 25 複合機導入コンサルティング契約の締結及びこれに基づく金員の支出が,取 締役としての任務懈怠ないし不法行為に当たるか)について .......................................... 28 締結及びこれに基づく金員の支出が,取 締役としての任務懈怠ないし不法行為に当たるか)について .......................................... 31 締結及びこれに基づく金員の支出が, 取締役としての任務懈怠ないし不法行為に当たるか)について ...................................... 35 災対応コンサルティング契約及びニンテンドー3DSコンサルティン グ契約の締結並びにこれらに基づく金員の支出が,取締役としての任務懈怠ないし不法 行為に当たるか)について ............................................................................................... 37 並びにこれらに基 づく金員の支出が,取締役としての任務懈怠ないし不法行為に当たるか)について ... 39 と損害との間の因果関係の 有無)について ................................................................ 42
主文(判決文より)
1 Y1及びY2は,原告に対し,連帯して,1億6850万円及びこれに対す る平成21年9月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは,原告に対し,連帯して,1億2705万円及び内金1465万円 に対する平成22年9月14日から,内金1億1240万円に対する平成23 年2月28日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 Y1及びY3は,原告に対し,連帯して,8555万円及びこれに対する平 成22年11月25日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 Y1及びY3は,原告に対し,連帯して,3370万円及びこれに対する平 成23年4月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告らは,原告に対し,連帯して,3785万5000円及び内金3370 万円に対する平成23年8月31日から,内金157万円に対する平成23年 11月30日から,内金258万5000円に対する平成24年1月31日か らそれぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用はこれを20分し,その19を被告らの負担とし,その1を原告の 負担とする。 8 この判決は,原告勝訴部分に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。