不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)82
判決日2015-11-12
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法704条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,被告の不当利得返還義務の有無,具体的には,被告が,原告が納
付した事務費掛金相当額のうち8659万2120円及び事務費相当額のうち81
5万4109円の合計9474万6229円について,法律上の原因なくして利得
したといえるか否かであり,これに関する当事者の主張は以下のとおりである。
(原告の主張)
(1) 原告は,被告に対し,脱退時特別掛金を納付したところ,このうち事務費掛
金相当額1億0026万4560円については,脱退日の直前の決算時の報酬標準
給与月額37万9790円に,60歳から原告の加入員の平均年齢である38歳を
控除した年数である22年に12を乗じて月数に換算した事務費負担相当期間であ
る264月を乗じて算定されたものである。このことからすれば,原告は,被告が
264月以上存続することを前提にして事務費掛金相当額分を納付したものといえ
る。また,上記脱退時特別掛金のうち,事務費相当額944万1600円について
は,8万4300円に脱退日の属する月の前月末日における受給権者の人数112
名を乗じて算定されたものであり,原告は,被告が継続して年金支給のために必要
となる事務を行うことを前提にしてこれを納付したものである。
しかしながら,被告は,平成28年3月に解散の認可を受ける確実性が高く,そ
うすると,平成25年4月から平成28年3月までの36月しか基金の業務を行わ
ないことになるため,原告が上記脱退時特別掛金を納付した際の前提を欠くことに
なる。
(2) また,解散の認可申請後には事務費掛金の徴収はされないし,平成28年4
月以降は,業務執行の費用や受給権者の年金支給のための事務費も発生しないか
ら,同月以降の事務費掛金相当額及び事務費相当額については,原告がこれらを負
担しないことによって,他の設立事業所の事業主又は加入員の負担額が増加すると
いう関係には立たず,原告がこれらを負担する理由はない。原告が納付した事務費
掛金相当額及び事務費相当額は,脱退事業所(設立事業所又はその加入員が減少す
る場合における当該減少に係る設立事業所をいう。以下同じ。本件規約附則22条
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1項参照)の脱退時の加入員のために脱退事業所が負担するはずであった事務費掛
金や事務費を前払したものであるところ,これらが他の設立事業所の未払掛金の徴
収事務費用や清算業務の事務費用に充てられるのは不公平である。
(3) 以上によれば,被告は,平成28年4月以降の228月分の事務費掛金相当
額及び事務費相当額の合計9474万6229円について法律上の原因なくして利
得しているから,原告に対し,同額の不当利得返還義務を負うというべきである。
(被告の主張)
(1) 事務費掛金相当額は,設立事業所が脱退等をした場合に,他の設立事業所に
係る掛金が増加する額に

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。