事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(わ)1701 |
| 判決日 | 2015-12-15 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点等 第1事件の主たる争点は,①被告人と甲及び乙との間に強盗目的でBを殺害す る共謀があったか,②被告人らのAに対する行為態様とAに対する殺意があった かである。 争点①について,検察官は,被告人らの計画内容やBが殺害された前後の被告 人らの行動等に照らして,強盗目的でBを殺害する共謀があり,それは,被告人 がBの殺害を甲に指示し,甲らがこれを承諾していたことから一層明らかである と主張する。これに対し,弁護人は,Bの殺害は,甲らが勝手にしたことであり, また,強盗の機会に行われたものともいえないと主張する。 争点②について,検察官は,被告人がAの首をロープ様のもので強く絞めて殺 害したのであって,殺意があったと主張するのに対し,弁護人は,Aの顔にバス タオルを掛けて目や口をふさごうとしたが,バスタオルが首に掛かるなどしてA が死亡してしまったのであって,殺意はなかったと主張する。 2 前提となる事実関係 関係各証拠によれば,以下の事実が認められ,弁護人及び被告人も格別争って いない。 犯行に至る経緯 被告人は,平成10年5月頃,兄から,その経営する会社名義で購入した車 のローン代金の支払を強く求められ,また,消費者金融等からの借金を抱え, これらの債務を弁済する資金を必要としていた。被告人は,閉店後のぱちんこ 店から現金を強奪することを企て,甲を誘い入れた。被告人は,ぱちんこ店を 幾つか回り,P店に目を付けた。被告人は,甲とともに,ビニールひもや軍手 等を準備し,強盗の機会をうかがったが,複数の従業員が残っており,実行に は至らなかった。被告人は,その後,同店の営業部長であったAを尾行し,そ - 2 - の自宅を突き止めた上,電話帳でA方の電話番号を調べ,アンケート調査を装 って電話をかけて家族構成を調べるなどした。また,被告人は,乙も誘って仲 間に引き入れた。被告人は,A方でAを待ち伏せてAからP店の鍵を奪い,同 店内の現金を盗み出すという計画を立て,これを実行することにした。 A方への侵入 被告人らは,同年6月28日,乙の自動車(以下「乙車」ともいう。)でA 方に向かい,その付近に同車を止めた。同日午後4時30分頃,被告人らは, A方に無施錠の玄関から侵入した。現場に指紋を残さないよう軍手等をはめて いたが,いずれも覆面やマスク等で顔を隠すことはしていなかった。 Bの殺害とA方の金品の奪取 被告人は,侵入後,直ちに2階(なお,同階は,主として夫婦の寝室,子供 の寝室,遊び部屋の3室から成る。)に行き,寝室のベッド上に下着姿でくつ ろいでいたBを見付けると,その口を軍手をはめた手で塞ぎ,静かにするよう に言った。被告人は,Bとともに1階に下りた。A方1階は,東側ほぼ中央に 玄関があり,その前の廊下の南側突き当たりに台所,その東側にリビング,同 廊下の北
主文(判決文より)
被告人を死刑に処する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。