退去強制令書発付処分等取消請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)128
判決日2016-02-18
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
本件の主な争点は,本件認定の適法性,すなわち,原告につき入管法24条
4号イ所定の退去強制事由が認められるか否かであり,これに関する当事者の
主張は,以下のとおりである。
(1) 被告の主張
ア 「技術」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができ
る活動は,「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他
の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」(入
管法別表第一の2「技術」の項)であるから,かかる活動に該当するため
には,自然科学の分野の専門技術又は専門知識を必要とする業務に従事す
る必要がある。そのため,機械の製作についていえば,機械を設計しある
いはその組立てを指揮する活動は,機械工学等の専門技術・知識を要する
業務に従事する活動として「技術」の在留資格に該当するが,単に機械の
組立作業に従事する活動は,自然科学の分野に属する技術・知識を必要と
する業務に従事する活動とは認められないことから,「技術」の在留資格
には該当しない。
原告がP5において従事していた仕事は,プログラミングといった専門
的な技術・知識を必要とする作業ではなく,金属の素材をNC(Numerical
Control,数値制御)旋盤機械内に固定してスタートさせ,その後に出来上
がった製品を見本と見比べるという,自然科学の分野に属する技術・知識
を必要としない作業である。
そうすると,原告は,P5において,「本邦の公私の機関との契約に基
づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要
する業務に従事する活動」を行っていなかったものである。
イ 資格外活動を「専ら行っている」(入管法24条4号イ)の解釈につい
ては,入管法の定める在留資格制度の機能に照らし,資格外活動の継続性
及び有償性,本来の在留資格に基づく活動をどの程度行っているかなどを
総合的に考慮して,在留資格に対応した活動から実質的に変更されたと評
価できる程度まで資格外活動を行っていることを要すると解される。そし
て,本来の在留資格に対応する活動を全く行っておらず,資格外活動のみ
を専ら行っているような場合については,特段の事情がない限り,原則と
して資格外活動を「専ら行っている」と解すべきである。また,「明らか
に認められる」(入管法24条4号イ)とは,証拠資料,本人の供述,関
係者の供述等から入管法24条4号イに定める資格外活動を専ら行ってい
ることが明白であると認められることを意味すると解される。
原告は,平成26年9月3日から同月29日までの間,P5において,
資格外活動に従事していた一方,「技術」の在留資格に基づく活動を一切
行っていなかったものである。また,原告が,資格外活動を「専ら行って
いる」ことについては,原告の退去強制

主文(判決文より)

1 名古屋入国管理局入国審査官が平成26年10月10日付けで原告に対し
てした出入国管理及び難民認定法24条4号イに該当する旨の認定を取り消
す。
2 名古屋入国管理局長が平成26年10月23日付けで原告に対してした出
入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の
裁決を取り消す。
3 名古屋入国管理局主任審査官が平成26年10月27日付けで原告に対し
てした退去強制令書発付処分を取り消す。
4 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。