業務外処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)33
判決日2016-03-16
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
P2の死亡の業務起因性
3 争点に対する当事者の主張
(1) 業務起因性の判断枠組み
(原告の主張)
労働者災害補償保険制度(以下「労災保険制度」という。)が,労働者と
その家族の生活の安定を目的としていることに鑑みれば,発症した疾病に業
務起因性が認められるためには,当該労働者が担当した業務と発症した疾病
との間に合理的関連性が認められれば足りると解すべきである。
仮に,合理的関連性では足りず,業務と疾病との間の相当因果関係が必要
と解するとしても,業務が当該疾病の発症に対し相対的に有力な原因となっ
たことまでは必要なく,当該業務が労働者の有する基礎疾患等と共働原因と
なって当該疾病を発症させたことで足りると考えるべきである。
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主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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