事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)33 |
| 判決日 | 2016-03-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 P2の死亡の業務起因性 3 争点に対する当事者の主張 (1) 業務起因性の判断枠組み (原告の主張) 労働者災害補償保険制度(以下「労災保険制度」という。)が,労働者と その家族の生活の安定を目的としていることに鑑みれば,発症した疾病に業 務起因性が認められるためには,当該労働者が担当した業務と発症した疾病 との間に合理的関連性が認められれば足りると解すべきである。 仮に,合理的関連性では足りず,業務と疾病との間の相当因果関係が必要 と解するとしても,業務が当該疾病の発症に対し相対的に有力な原因となっ たことまでは必要なく,当該業務が労働者の有する基礎疾患等と共働原因と なって当該疾病を発症させたことで足りると考えるべきである。 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。