事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)4561 |
| 判決日 | 2016-03-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告について,以下の安全配慮義務の違反の有無(雇用契約上の債務不 履行又は不法行為上の過失の有無) ア 本件サイドプレートの取出作業に当たり,C-4箱を十分に準備してお く義務 イ 本件サイドプレートの取出作業にC-3箱を使用する場合に,手伝い人 員を配置したり作業ペースを落としたりする義務 ウ 本件サイドプレートの取出作業において,全体としての作業負荷が適切 になるよう調整する義務 エ 原告が右肩関節痛を訴えた時点で,以後の作業を休ませる義務 (2) 上記(1)の安全配慮義務違反(債務不履行又は過失)と本件傷害との相当 因果関係 (3) 本件傷害による原告の損害額 3 当事者の主張 (1) 争点(1)(安全配慮義務違反の有無)について (原告の主張) 被告は,原告に対し,原告の労働時間,労働状況,健康状態等を把握し,
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。