損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成24(ワ)4561
判決日2016-03-29
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 被告について,以下の安全配慮義務の違反の有無(雇用契約上の債務不
履行又は不法行為上の過失の有無)
ア 本件サイドプレートの取出作業に当たり,C-4箱を十分に準備してお
く義務
イ 本件サイドプレートの取出作業にC-3箱を使用する場合に,手伝い人
員を配置したり作業ペースを落としたりする義務
ウ 本件サイドプレートの取出作業において,全体としての作業負荷が適切
になるよう調整する義務
エ 原告が右肩関節痛を訴えた時点で,以後の作業を休ませる義務
(2) 上記(1)の安全配慮義務違反(債務不履行又は過失)と本件傷害との相当
因果関係
(3) 本件傷害による原告の損害額
3 当事者の主張
(1) 争点(1)(安全配慮義務違反の有無)について
(原告の主張)
被告は,原告に対し,原告の労働時間,労働状況,健康状態等を把握し,

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。