事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)4400 |
| 判決日 | 2016-03-30 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 長距離手当の支払が割増賃金の支払として有効か 原告の時間外,深夜及び休日労働に対する割増賃金の額 付加金請求の当否
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,279万2229円及びこれに対する平成25年5月 15日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負担と する。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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