残業代支払等請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成25(ワ)4400
判決日2016-03-30
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
長距離手当の支払が割増賃金の支払として有効か
原告の時間外,深夜及び休日労働に対する割増賃金の額
付加金請求の当否

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,279万2229円及びこれに対する平成25年5月
15日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを3分し,その2を原告の負担とし,その余は被告の負担と
する。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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