事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(わ)645 |
| 判決日 | 2016-04-18 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点等 本件の主要な争点は,各事件について,被告人に詐欺の故意があり,氏名不詳者 らとの詐欺の共謀が成立していたかである(なお,検察官は,I事件で処罰の対象 とされているのは,平成27年2月24日からの詐欺行為であり,公訴事実に記載 されたそれ以前の氏名不詳者らの行為は,経緯を記載したものにとどまる旨釈明し た。)。 ただし,詐欺の共謀とはいっても,B事件の公訴事実(判示詐欺と同旨)では, 被告人が犯罪事実の一部である詐取金の受取に関与したと記載されており,実行共 同正犯の成否が問題になるのに対し,I事件の公訴事実には,氏名不詳者らの同月 - 2 - 24日から25日にかけての行為のみが記載されており,問題となるのは,共謀共 同正犯の成否である。 第2 前提事実 関係証拠によれば,各事件について,次の事実が認められる。 1 被告人による便利屋事業の内容等 被告人は,東京都中野区で「A」の屋号で便利屋を営んでおり,平成27年2月 当時,Fほか3名を雇用し,換気扇の設置,家具の修理,内装工事,室内清掃等の ほか,電話等で依頼を受け,指示された場所で荷物を受け取り,指示された場所へ 運ぶいわゆるバイク便の業務を行っていた。 2 B事件に関する事実関係 氏名不詳者らは,平成27年2月2日以降,Bに対し,電話で架空のプラチ ナ購入の話をしてその代金合計1960万円を支払わなければならないと誤信さ せ,同月3日に現金270万円,同月10日に現金280万円,同月18日に現金 200万円をそれぞれゆうパックで東京都内に送付させていた。これらの荷物の受 取に被告人ら「A」関係者が関与したとは認められない。なお,氏名不詳者らは, 後記のI事件が発覚した後も,Bに対する詐欺を続けており,同年3月10日には 現金200万円をゆうパックで東京都内に送付させていた。 氏名不詳者らは,同年2月24日頃,Bに電話をかけて,判示のとおり,残 代金の一部を支払うようにうそを言って,同月24日午後2時46分頃,静岡県浜 松市内のコンビニエンスストアから現金100万円をゆうパック(品名・菓子)で 配達希望時間を翌25日12時から14時と指定して東京都江東区内の「l E」宛 に送付させた。実際には,同室は,入居者募集中の賃貸物件であり,空室であった。 被告人は,同月24日午後4時54分頃,以前にも「A」に依頼をしてきた 男(以下「本件依頼人」という。)から,電話(固定電話番号である03-●●● ●-●●●●)でバイク便の仕事の依頼を料金4万円で受けた。その依頼の内容は, 前記「l」に配達される荷物を受け取って運んでほしいというものであり,受取人名 - 3 - や配達先は現地で指示されることになっていた。そして,同室が空室であり,室外 のメーターボックス内に部屋の鍵を入れたキーボックスがあること,その
主文(判決文より)
被告人を懲役2年6月に処する。 この裁判確定の日から4年間その刑の執行を猶予する。 本件公訴事実中,平成27年3月27日付け起訴状記載の詐 欺未遂の公訴事実については,被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。