事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(わ)158 |
| 判決日 | 2016-06-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法27条、刑法66条、刑法108条、民事執行法168条 |
この事件の代理人
- 浦田昭各出席(検察官)
主文(判決文より)
被告人を懲役2年6月に処する。 未決勾留日数中70日をその刑に算入する。 その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予し,その 猶予の期間中被告人を保護観察に付する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。