事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)149 |
| 判決日 | 2016-09-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 厚生労働大臣が平成17年12月15日付けで原告Z1に対してした原子爆 弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく認定申請却下処分のうち, 右白内障に係る部分を取り消す。 2 厚生労働大臣が平成23年5月27日付けで原告Z2に対してした原子爆弾 被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく認定申請却下処分を取り消 す。 3 原告Z3及び原告Z4の請求並びに原告Z1及び原告Z2のその余の請求を いずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告Z1に生じた費用の3分の2と被告に生じた費用の6分の 1を同原告の負担とし,原告Z2に生じた費用の3分の2と被告に生じた費用の6 分の1を同原告の負担とし,原告Z3に生じた費用の全部と被告に生じた費用の4 分の1を同原告の負担とし,原告Z4に生じた費用の全部と被告に生じた費用の4 分の1を同原告の負担とし,その余の全費用を被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。