事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)58 |
| 判決日 | 2016-12-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本案前の争点 ア 原告適格の有無(争点(1)) イ 訴えの利益の有無(争点(2)) (2) 本案の争点 本件処分の適法性(争点(3)) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(原告適格の有無)について (原告の主張) ア 原告は,本件処分当時,P1の前住職であったから,寺院教会条例23 条1項1号によりP1の寺族となり,寺院教会条例24条により,P1の 住職を助けて寺院の興隆に努めるべき任務を有していた。また,原告は, P1に所属する「P4姓を名乗る男子たる教師」で,P1の住職となった 昭和44年8月当時,本件規則6条2項により,住職となることのできる 唯一の資格者であった者であり,本件処分当時,平成8年(1996年) 6月20日条例公示第1号附則2項により,原告の妻であるP5(以下 「原告妻」という。)と共に,「P4姓を名乗る教師」としてP1の住職 となり得る資格を有する者であったところ,原告妻は原告が住職となるの であれば住職となることを望んでいなかったことから,住職となり得る資 格を有する事実上唯一の者であった。本件規則6条2項及び上記条例附則 2項は,寺院教会条例9条を受け,また,P1の住職と門信徒との間に深 いつながりができていることも考慮して,住職を「P4姓を名乗る教師」 に限定したものであり,600年以上にわたって,代々P4姓を名乗る者 がP1の住職を務めてきたものである。さらに,原告はP3との間で,原 告が住職を辞任したのは一時的な措置であり,P3の任期終了時には原告 がP1の住職に復帰するとの合意をしていた。 しかしながら,本件規則変更は,P4姓を名乗る原告とその卑属系統を 排除して,それ以外の者であっても真宗大谷派の教師であれば,誰でもP 1の住職となることができるとするもので,寺院教会条例9条,16条に 反してP1の住職になることができる者の範囲を大きく拡大し,上記の歴 史的経緯を根本から否定するものであって,「P4姓を名乗る教師」であ り,かつ,上記合意をするなどして特別の優越的地位を有していた原告に とって著しく不利益な変更である。また,P1の寺族及び教師として,宗 教活動に取り組むことは,原告の生活と生存の根幹に関わるもので,重大 な人格的利益であるところ,本件規則変更が認められれば,原告は,住職 を助けて寺院の興隆に努めるという任務を果たすことができない。 したがって,原告が,P1の運営の基礎となる本件規則の変更につい て,密接かつ重大な利害関係を有し,法律上の利益を有することは明らか である。 イ 最高裁昭和39年(行ツ)第22号同41年3月31日第一小法廷判決 (集民82号819頁。以下「昭和41年最高裁判決」という。)におい ては,旧宗教法人の代表者について,新宗教法人の規則の認証の取消しを 求める
主文(判決文より)
1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。