法人税更正処分取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成26(行ウ)56
判決日2017-01-26
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文法人税法2条4号、法人税法23条1項1号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 処分行政庁が平成26年3月28日付けで原告に対してした原告の平成21年
4月1日から平成22年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分のうち翌期
へ繰り越す欠損金133億5135万2262円を下回る部分を取り消す。
2 処分行政庁が平成26年3月28日付けで原告に対してした原告の平成22年
4月1日から平成23年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分のうち所得
金額662億2736万3620円,納付すべき税額81億5503万5700円
を超える部分を取り消す。
3 処分行政庁が平成24年6月22日付けで原告に対してした原告の平成22年
4月1日から平成23年3月31日までの事業年度の法人税の過少申告加算税賦課
決定処分のうち1184万2000円を超える部分を取り消す。
4 処分行政庁が平成25年9月10日付けで原告に対してした原告の平成22年
4月1日から平成23年3月31日までの事業年度の法人税の過少申告加算税賦課
決定処分のうち1億0007万8000円を超える部分を取り消す。
5 処分行政庁が平成26年3月28日付けで原告に対してした原告の平成22年
4月1日から平成23年3月31日までの事業年度の法人税の過少申告加算税賦課
決定処分のうち888万5000円を超える部分を取り消す。
6 本件訴えのうち,その余の請求に係る部分を却下する。
7 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。