事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)56 |
| 判決日 | 2017-01-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 法人税法2条4号、法人税法23条1項1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 処分行政庁が平成26年3月28日付けで原告に対してした原告の平成21年 4月1日から平成22年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分のうち翌期 へ繰り越す欠損金133億5135万2262円を下回る部分を取り消す。 2 処分行政庁が平成26年3月28日付けで原告に対してした原告の平成22年 4月1日から平成23年3月31日までの事業年度の法人税の更正処分のうち所得 金額662億2736万3620円,納付すべき税額81億5503万5700円 を超える部分を取り消す。 3 処分行政庁が平成24年6月22日付けで原告に対してした原告の平成22年 4月1日から平成23年3月31日までの事業年度の法人税の過少申告加算税賦課 決定処分のうち1184万2000円を超える部分を取り消す。 4 処分行政庁が平成25年9月10日付けで原告に対してした原告の平成22年 4月1日から平成23年3月31日までの事業年度の法人税の過少申告加算税賦課 決定処分のうち1億0007万8000円を超える部分を取り消す。 5 処分行政庁が平成26年3月28日付けで原告に対してした原告の平成22年 4月1日から平成23年3月31日までの事業年度の法人税の過少申告加算税賦課 決定処分のうち888万5000円を超える部分を取り消す。 6 本件訴えのうち,その余の請求に係る部分を却下する。 7 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。