事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)16 |
| 判決日 | 2017-03-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 - 4 - 訴外甲の死亡の公務起因性 3 争点に対する当事者の主張 (原告の主張) 訴外甲は,公務の過重性に起因して,本件疾病を発症して死亡した。訴外甲 が有していた高血圧症という基礎疾患や脳動脈瘤については,自然的経過によ り本件疾病を発症する寸前まで増悪化してはいないし,飲酒も本件疾病の発症 因子ではない。教員労働の特殊性,公務の量的過重性,質的過重性からすれ ば,訴外甲が本件疾病を発症したのは公務の過重性に起因することが明らかで ある。 なお,脳・心臓疾患の公務起因性の判断において,裁判所は行政上の基準に 拘束されるものではないが,認定基準と民間認定基準との間には微妙な差異が あり,民間認定基準の方が一定の期間当たりの労働時間数において若干緩やか であるところ,民間労働者と公務員労働者との認定の基準に差異を設ける合理 性はないから,本訴においても民間認定基準を用いるのが相当である。 公務の量的過重性 ア 始業時刻 「公務災害の認定に係る理事長協議について」と題する書面の添付資料 (発症前6か月の職務従事状況。甲A11)に記載された出勤時刻を訴外 甲の始業時刻とすべきである。上記添付資料は,A商業高校教頭(平成2 1年当時)の訴外Aの指示の下,教員や職員への聴き取り調査等を行った 上で作成された「発症前1か月間の職務従事状況・生活状況調査票」(乙 A25)及び「発症前半年間の職務従事状況・生活状況調査票」(乙A2 6)をもとに作成されたものであり,その時刻には訴外甲が出勤していた といえる。 イ 終業時刻 かなり控え目にみても,訴外甲の同僚である訴外Bが訴外甲の車が駐車 - 5 -
主文(判決文より)
1 地方公務員災害補償基金愛知県支部長が原告に対し平成24年1月12日付 けでした地方公務員災害補償法による公務外災害認定処分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。