事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(わ)2105 |
| 判決日 | 2017-03-17 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役14年に,被告人Bを懲役12年に処する。 未決勾留日数中,被告人Aに対しては400日を,被告人Bに対して は340日を,それぞれその刑に算入する。 被告人両名から,被告人両名が株式会社C銀行に対して有するD合同 会社名義の普通預金債権(本店営業部・口座番号α)のうち200万円 に相当する部分(当該金200万円は犯罪被害財産)及びE銀行株式会 社に対して有する株式会社F名義の普通預金債権(G支店・口座番号β) のうち866万0746円に相当する部分(当該金866万0746円 は犯罪被害財産)をいずれも没収する。 被告人両名から連帯して金14億7735万9212円(当該金14 億7735万9212円は犯罪被害財産の価額)を追徴する。
出典
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