所得税法違反,詐欺

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成27(わ)2105
判決日2017-03-17
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人Aを懲役14年に,被告人Bを懲役12年に処する。
未決勾留日数中,被告人Aに対しては400日を,被告人Bに対して
は340日を,それぞれその刑に算入する。
被告人両名から,被告人両名が株式会社C銀行に対して有するD合同
会社名義の普通預金債権(本店営業部・口座番号α)のうち200万円
に相当する部分(当該金200万円は犯罪被害財産)及びE銀行株式会
社に対して有する株式会社F名義の普通預金債権(G支店・口座番号β)
のうち866万0746円に相当する部分(当該金866万0746円
は犯罪被害財産)をいずれも没収する。
被告人両名から連帯して金14億7735万9212円(当該金14
億7735万9212円は犯罪被害財産の価額)を追徴する。

出典

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