事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)5249 |
| 判決日 | 2017-03-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 ⑴ G医師はBZ系薬物を適応のない症例に投与しない注意義務に違反したか (平成16年7月14日) ⑵ G医師はBZ系薬物の総投与量を管理すべき注意義務に違反したか(平成 16年9月17日) ⑶ G医師及びH医師は離脱症状を回避する適切な減・断薬方法を実施すべき 注意義務に違反したか(G医師につき平成17年5月9日及び同年8月1日, H医師につき同年12月21日及び同月22日) ⑷ G医師はBZ系薬物の性質及び副作用等に関する説明義務に違反したか (平成16年7月14日) ⑸ 各注意義務違反と原告に平成18年1月以降生じた症状ないし障害との因 果関係の有無 ⑹ 原告の損害の有無及びその額 5 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点⑴(G医師はBZ系薬物を適応のない症例に投与しない注意義務に違 反したか(平成16年7月14日))について (原告の主張) ア 医薬品の選択に関する医師の注意義務違反の有無を判断するには,当該 診断の確実性,当該治療法の有効性及び副作用のもたらす危険等を比較衡 量することが必要であり,診断の確実性・当該治療法の有効性に疑問があ って,当該治療法を実施する必要が高くないと考えられる場合には,危険 性を伴う治療は避けるべきである。また,向精神薬を治療に用いる場合に は,その副作用を常に念頭において治療に当たるべきであり,向精神薬の 副作用に関する医療上の知見については,その最新の添付文書を確認し, 必要に応じて文献を参照するなど,当該医師の置かれた状況の下で可能な
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,117万7330円及びこれに対する平成16年 7月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを100分し,その99を原告の負担とし,その余を 被告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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