損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成25(ワ)5249
判決日2017-03-17
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
⑴ G医師はBZ系薬物を適応のない症例に投与しない注意義務に違反したか
(平成16年7月14日)
⑵ G医師はBZ系薬物の総投与量を管理すべき注意義務に違反したか(平成
16年9月17日)
⑶ G医師及びH医師は離脱症状を回避する適切な減・断薬方法を実施すべき
注意義務に違反したか(G医師につき平成17年5月9日及び同年8月1日,
H医師につき同年12月21日及び同月22日)
⑷ G医師はBZ系薬物の性質及び副作用等に関する説明義務に違反したか
(平成16年7月14日)
⑸ 各注意義務違反と原告に平成18年1月以降生じた症状ないし障害との因
果関係の有無
⑹ 原告の損害の有無及びその額
5 争点に対する当事者の主張
⑴ 争点⑴(G医師はBZ系薬物を適応のない症例に投与しない注意義務に違
反したか(平成16年7月14日))について
(原告の主張)
ア 医薬品の選択に関する医師の注意義務違反の有無を判断するには,当該
診断の確実性,当該治療法の有効性及び副作用のもたらす危険等を比較衡
量することが必要であり,診断の確実性・当該治療法の有効性に疑問があ
って,当該治療法を実施する必要が高くないと考えられる場合には,危険
性を伴う治療は避けるべきである。また,向精神薬を治療に用いる場合に
は,その副作用を常に念頭において治療に当たるべきであり,向精神薬の
副作用に関する医療上の知見については,その最新の添付文書を確認し,
必要に応じて文献を参照するなど,当該医師の置かれた状況の下で可能な

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,117万7330円及びこれに対する平成16年
7月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを100分し,その99を原告の負担とし,その余を
被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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