事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(わ)953 |
| 判決日 | 2017-03-23 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 争点等 恐喝(判示第1)の事実について,被告人が犯人か否かに争いがある。被告 人は,この事実を否認する供述をし,弁護人は,被告人の供述に基づき,Cに - 1 - 対する恐喝事件があったことを積極的に争うものではないが,その犯人は被告 人らではなく別の3人組である可能性があること,A及びBは別の機会に行っ た恐喝とCに対する恐喝とを混同している可能性があることなどを主張する。 第2 Cの公判供述の内容及びその信用性について 1 Cの公判供述の要旨は,次のとおりである。 平成28年3月18日午前零時15分頃,「ヒュー,おい。」などと大声 で呼び掛けてくる18歳から20歳くらいの3人組の男とすれ違った。すれ 違った後も声が続いていたので振り向くと,一人の男(以下「①の男」とい う。)と目が合った。①の男は,「何を見てるんだ。」などと言いながら, 近づいてきて,名古屋市a区bc丁目d番k号所在の建物北側の路上で,私 の進行方向を塞いだ。①の男から「ポッケから手を出せ。」,「お兄ちゃん 何歳だ。」などと言われ,「すみません。」,「28歳。」などと答えると, 「なんだその謝り方は。」などと言われた。①の男に絡まれている間に,ほ かの二人の男も近づいてきて,「お前何見てるんだ。」,「なんだその謝り 方は。」などと言われ,「すみません。」と謝った。 一人の男(以下「②の男」という。)から,「こっち来いや。」などと言 われ,同区bc丁目d番e号所在のマンション東側の路上(以下「本件路 上」という。)のごみ置き場の前に連れて行かれた。②の男は,たばこを吸 っており,その煙を吹き掛けられた。②の男に首元辺りを押されて道路の反 対側に移動し,植木に背をもたれるような体勢になった。その際,私から見 て右側に①の男,正面に②の男,左側にもう一人の男(以下「③の男」とい う。)が私を取り囲むように立っていた。②の男から「分かるよな。」と言 われ,恐怖を感じ,金を出して助かるならそうして早く立ち去りたいと思い, 「金か。そんなに持ってないぞ。」と言った。さらに,②の男から「いいか ら財布を出せ。」などと言われて,スーツのズボンの右後ろポケットから右 手で財布を取り出した。②の男は財布を取り上げてすぐに現金7000円 - 2 - (千円札7枚)を抜き取った。③の男が②の男に対して「身分証明は取らな くていいのか。」と聞き,②の男が「そんなもんええわ。」などと答えた。 財布は手元に戻ってきた。犯人らが脇道(本件路上)の奥の方へ逃げ去った のを見てから犯人らと反対の方向へ逃げた。約10分後,110番通報をし た。 犯人らのうち,②の男を含む二人の男がたばこを吸っており,本件路上に 吸い殻を捨てた。 2 Cの上記公判供述の信用性について検討する。 Cの供述内容は具体的であ
主文(判決文より)
被告人を懲役7年6月に処する。 未決勾留日数中200日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。