強盗致傷,恐喝

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成28(わ)953
判決日2017-03-23
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
第1 争点等
恐喝(判示第1)の事実について,被告人が犯人か否かに争いがある。被告
人は,この事実を否認する供述をし,弁護人は,被告人の供述に基づき,Cに
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対する恐喝事件があったことを積極的に争うものではないが,その犯人は被告
人らではなく別の3人組である可能性があること,A及びBは別の機会に行っ
た恐喝とCに対する恐喝とを混同している可能性があることなどを主張する。
第2 Cの公判供述の内容及びその信用性について
1 Cの公判供述の要旨は,次のとおりである。
平成28年3月18日午前零時15分頃,「ヒュー,おい。」などと大声
で呼び掛けてくる18歳から20歳くらいの3人組の男とすれ違った。すれ
違った後も声が続いていたので振り向くと,一人の男(以下「①の男」とい
う。)と目が合った。①の男は,「何を見てるんだ。」などと言いながら,
近づいてきて,名古屋市a区bc丁目d番k号所在の建物北側の路上で,私
の進行方向を塞いだ。①の男から「ポッケから手を出せ。」,「お兄ちゃん
何歳だ。」などと言われ,「すみません。」,「28歳。」などと答えると,
「なんだその謝り方は。」などと言われた。①の男に絡まれている間に,ほ
かの二人の男も近づいてきて,「お前何見てるんだ。」,「なんだその謝り
方は。」などと言われ,「すみません。」と謝った。
一人の男(以下「②の男」という。)から,「こっち来いや。」などと言
われ,同区bc丁目d番e号所在のマンション東側の路上(以下「本件路
上」という。)のごみ置き場の前に連れて行かれた。②の男は,たばこを吸
っており,その煙を吹き掛けられた。②の男に首元辺りを押されて道路の反
対側に移動し,植木に背をもたれるような体勢になった。その際,私から見
て右側に①の男,正面に②の男,左側にもう一人の男(以下「③の男」とい
う。)が私を取り囲むように立っていた。②の男から「分かるよな。」と言
われ,恐怖を感じ,金を出して助かるならそうして早く立ち去りたいと思い,
「金か。そんなに持ってないぞ。」と言った。さらに,②の男から「いいか
ら財布を出せ。」などと言われて,スーツのズボンの右後ろポケットから右
手で財布を取り出した。②の男は財布を取り上げてすぐに現金7000円
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(千円札7枚)を抜き取った。③の男が②の男に対して「身分証明は取らな
くていいのか。」と聞き,②の男が「そんなもんええわ。」などと答えた。
財布は手元に戻ってきた。犯人らが脇道(本件路上)の奥の方へ逃げ去った
のを見てから犯人らと反対の方向へ逃げた。約10分後,110番通報をし
た。
犯人らのうち,②の男を含む二人の男がたばこを吸っており,本件路上に
吸い殻を捨てた。
2 Cの上記公判供述の信用性について検討する。
Cの供述内容は具体的であ

主文(判決文より)

被告人を懲役7年6月に処する。
未決勾留日数中200日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。