事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)3064 |
| 判決日 | 2017-03-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 被告Bの行為の不法行為該当性の有無 について (原告の主張) ア みかじめ料の徴収を受け始めた経緯 原告は,平成7年頃,名古屋市b区内にあったクラブγにおいて,ホス テスとして勤務するようになったところ,当時,クラブγには,C傘下の 暴力団の組長及び組員が頻繁に来店しており,クラブγのママから,毎月, 暴力団の組長に対して金員を支払わされていると聞いた。また,原告は, クラブγに勤務している間に,クラブγのホステスや客が暴力団組員とけ んかになるのを目撃したことがあったため,暴力団を恐れるようになっ た。被告Bも,クラブγに客としてたびたび顔を見せていたところ,原告 は,何度も暴力団がらみのトラブルを目にしていたため,被告Bと関わり たくなかったが,クラブγのホステスという立場上,被告Bと話をしたり 顔見知りになったりすることを避けることはできなかった。 原告は,平成10年7月28日,クラブ α を開店させた。すると,被 告Bが,クラブ α 開店から間もない同年8月初め(遅くとも同月10日 までに),突然,若い組員2人と共にクラブαを訪れ,原告に対し,「こ - 3 - れからは毎月25日に若い衆が受け取りに来るからな。10万円を渡せ。」 と低い声で言い,みかじめ料を支払うよう要求した。原告は,みかじめ料 を支払わなければならない正当な理由はなく,みかじめ料を払うことで, 被告Bにクラブ α の面倒を見てもらいたくはなかったものの,クラブ γ において何度も暴力団組員らによる暴行事件を目撃し,暴力団の恐怖を痛 感し,到底抵抗できないと感じており,また,周囲の飲食店等もみな暴力 団による暴力や脅迫に怯えてみかじめ料を支払わされていることを知っ ていたため,みかじめ料の支払を拒否すれば,クラブ α への嫌がらせは もちろん,原告自身や従業員の身に危害が加えられる危険があると感じ た。そこで,原告は,やむを得ず被告Bの要求どおりに,平成10年7月 分のみかじめ料として,クラブ α のレジにあった当日の売上の中から1 0万円を取り出し,被告Bに交付した。被告Bは,当該10万円を懐にし まい,クラブ α を立ち去った。 イ みかじめ料の徴収行為 原告は,被告Bらの暴力団組員による暴力や脅迫を回避して平穏に店を 営業するためにはみかじめ料を支払わなければならないという恐怖を抱 き続け,平成10年8月から平成22年8月までの間,別紙2の番号1な いし145に対応する「年月日」欄記載の各日(同番号1については,遅 くとも同日まで)に,「支払金額」欄記載の各金額を,みかじめ料の徴収 のために来店した被告Bの若い衆を通じて,被告Bに対して支払わざるを 得なかった(以下,原告に対して毎月行われたみかじめ料の各徴収行為を まとめて「本件徴収行為」とい
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して1878万4718円及びうち 1085万円に対する平成25年2月1日から,うち270万円に 対する同年11月8日から各支払済みまで年5分の割合による金 員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その4を被告らの負担とし,その余 は原告の負担とする。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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