事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)4638 |
| 判決日 | 2017-04-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法331条1項4号、会社法350条、民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告会社の甲事件請求及び乙事件請求をいずれも棄却する。 2 原告会社,被告A及び被告Bは,被告会社に対し,連帯して, 18億1687万2168円並びにこれに対する原告会社及び 被告Aについては平成26年5月4日から,被告Bについては同 月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 被告会社のその余の丙事件請求を棄却する。 3 訴訟費用は,原告会社に生じた費用,被告会社に生じた費用の5 分の3及び被告Bに生じた費用の5分の3を原告会社の負担とし, 被告Aに生じた費用及び被告会社に生じた費用の5分の1を被告 Aの負担とし,被告Bに生じたその余の費用及び被告会社に生じた その余の費用を被告Bの負担とする。 4 この判決は,2項 に限り,仮に執行することができる。
出典
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