損害賠償請求事件,請負代金等請求事件

事件の基本情報

裁判所名古屋地方裁判所
事件番号平成25(ワ)4638
判決日2017-04-18
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法331条1項4号、会社法350条、民法715条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告会社の甲事件請求及び乙事件請求をいずれも棄却する。
2 原告会社,被告A及び被告Bは,被告会社に対し,連帯して,
18億1687万2168円並びにこれに対する原告会社及び
被告Aについては平成26年5月4日から,被告Bについては同
月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被告会社のその余の丙事件請求を棄却する。
3 訴訟費用は,原告会社に生じた費用,被告会社に生じた費用の5
分の3及び被告Bに生じた費用の5分の3を原告会社の負担とし,
被告Aに生じた費用及び被告会社に生じた費用の5分の1を被告
Aの負担とし,被告Bに生じたその余の費用及び被告会社に生じた
その余の費用を被告Bの負担とする。
4 この判決は,2項 に限り,仮に執行することができる。

出典

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