事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(わ)2642 |
| 判決日 | 2017-05-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法45条、刑法197条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役2年6月に処する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 名古屋地方検察庁で保管中の商品券お内渡票(額面1万円のもの)1枚 (平成29年領第287号符号1)及び甲商品券(綴りに4枚綴られて いるもの)1冊(平成29年領第289号符号1)を没収する。 被告人から金195万円を追徴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。