事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)538 |
| 判決日 | 2017-06-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法18条、刑法25条1項、刑法54条1項、相続税法68条1項、相続税法71条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人を懲役1年6か月及び罰金2500万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金20万円を1日に換算 した期間被告人を労役場に留置する。 この裁判が確定した日から3年間その懲役刑の執行を猶予する。 訴訟費用は被告人に負担させる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。