事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)477 |
| 判決日 | 2017-06-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑法25条1項、法人税法159条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人株式会社Aを罰金2800万円に,被告人Bを懲役1年8か月に 処する。 被告人Bに対し,この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予 する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。