事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)485 |
| 判決日 | 2017-06-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張の要旨 本件の主たる争点は,原告らが,別件受任弁護士らに対して支払うべき報酬額の 範囲内で,地方自治法242条の2第12項に基づき,被告に対して支払を請求す ることのできる「相当と認められる額」(弁護士報酬相当額)が幾らかである。こ の争点に関する当事者の主張の要旨は,以下のとおりである。 (1) 原告らの主張の要旨 ア 別件訴訟は,訴えの提起から判決が確定するまで長期間を要し,別件訴訟補 助参加人らが膨大かつ詳細な主張及び証拠を提出したため,別件受任弁護士らは, 極めて困難な訴訟の遂行を強いられたのであるから,別件受任弁護士らの弁護士報 酬相当額は,旧報酬規程によって算定される標準額を下回るものではない。 イ そこで,旧報酬規程に基づいて弁護士報酬相当額を算定すると,別件訴訟の 経済的利益は,8116万6125円であるから,着手金は,312万4983円 (≒8116万6125円×0.03+69万円),報酬金は,624万9967 円(≒8116万6125円×0.06+138万円)であり,合計937万49 50円となって,これに消費税に相当する額を加えると,1012万4946円(= 937万4950円×1.08)となる。 ウ したがって,別件受任弁護士らの弁護士報酬相当額は,1012万4946 円であり,これを原告ら8名で除した金額は,126万5618円(1円未満切捨 て)である。 (2) 被告の主張の要旨 ア 住民訴訟は,被告の財務行政の適正化を目的とするものであり,公益的性格 が強いものであるから,そのための弁護士報酬相当額の基準としては,私人の利益 の実現を目的とする多くの民間の取引行為に係る訴訟に適用される旧報酬規程より も,愛知県(被告)という普通地方公共団体が定めた県報酬基準を用いる方が地方 自治法242条の2第12項の趣旨に合致するというべきである。 被告は,別件訴訟の第一審及び控訴審について弁護士2名に委任して訴訟追行を したところ,別件訴訟が県報酬基準の「重要な事件」に該当すると判断し,上記の うち1名に対して,第一審の着手金73万5000円及び完成謝金73万5000 円並びに控訴審の着手金73万5000円及び完成謝金73万5000円を,残り の1名に対して,第一審の着手金73万5000円をそれぞれ支払った(なお,弁 護士1名は第一審係属中に死亡した。)。第一審係属中に弁護士1名が死亡しなけ れば,同弁護士についても控訴審まで委任したと考えられることからすると,別件 訴訟における弁護士報酬としては,控訴審まで弁護士2名に委任したと仮定して, 上記算定方法により算定することが相当である。そうすると,弁護士1名当たり2 80万円(=70万円×4)であり,2名分とすると560万円(=280万円× 2)となり,これに消
主文(判決文より)
1 被告は,原告らに対し,各126万5618円及びこれに対する平成2 9年1月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。