事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)4021 |
| 判決日 | 2017-07-31 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 被告の金銭喝取による原告らの損害(特に慰謝料額) 4 争点に関する当事者の主張 原告A関係 (原告Aの主張) ア 経済的損害 原告Aは,被告から300万円を脅し取られたことにより,同額の経済 的損害を被った。 イ 精神的損害 被告は,原告Aに対して額面300万円の借用書を作成させて,客観的 に消費貸借契約が存在するかのような偽装をした上で,原告Aがアイドル であるEと私的に会っていたことに因縁をつけ,原告A及びその家族に危 害を加える旨の脅迫をした上で,財産のない原告Aに複数の消費者金融等 から借入れをさせて300万円を喝取したものである。その態様は計画的 であり,原告Aの被害を一顧だにしない極めて悪質なものである。 原告Aは,消費者金融等から借金をしてまで被告に300万円を支払わ なければならない法的根拠は全くなかったにもかかわらず,被告の身勝手 な行為により,消費者金融への返済で原告A自身の生活がひっ迫する事態 に陥れられ,消費者金融に対して合計45万8214円の利息負担が生じ ることになった。 - 4 - 被告の不法行為によって原告Aが被った精神的損害を慰謝するに足りる 金額は200万円を下ることはない。 ウ 弁護士費用 原告Aは本件訴訟提起に当たり弁護士に依頼せざるを得ず,被告の不法 行為と相当因果関係のある弁護士費用は50万円が相当である。 (被告の主張) 原告Aの損害額は争う。 被告による被害弁償によって,原告Aによる消費者金融に対する借入れは 一括弁済が可能となっており,その利息分はそれほど多くはならないと考え られる。また,原告Aは,被告に対し,アイドルという特殊な職業について いるEと交際をしないことを約束したにもかかわらずこれを破ったものであ って,このことも考慮すると,本件の慰謝料額は相当額減額されるべきであ る。 原告B関係 (原告Bの主張) ア 経済的損害 原告Bは,被告から80万円を脅し取られたことにより,同額の経済的 損害を被った。 イ 精神的損害 原告Bは,被告による脅迫によって80万円を喝取されたところ,被告 に指示されるままに消費者金融から合計70万円の借入れを余儀なくされ た。原告Bは,消費者金融等から借金をしてまで被告に80万円もの金額 を支払わなければならない法的根拠は全くなかったにもかかわらず,被告 の身勝手な行為によって消費者金融への返済に追われる事態に陥れられた ものであり,消費者金融に対して合計5万0047円の利息負担が生じる ことになった。 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,118万5098円及びこれに対する平成2 9年6月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,29万9369円及びこれに対する平成2 9年2月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用の負担は,次のとおりとする。 原告Aに生じた費用と被告に生じた費用の2分の1は,これを4分 し,その3を原告Aの負担とし,その余を被告の負担とする。 原告Bに生じた費用と被告に生じた費用の2分の1は,これを5分 し,その4を原告Bの負担とし,その余を被告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。